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住宅を新築(購入)された方へ

新築住宅に対する特例

住宅を新築された場合には、固定資産税(家屋分)が一定の期間、軽減される特例があります。

軽減要件(以下のすべてを満たす必要があります)

  • 専用住宅や併用住宅であること
    (併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  • 独立して生計を営める構造であること

軽減期間について

  • 一般の住宅…新築後3年間(長期優良住宅は5年間)
  • 3階建以上の中高層耐火構造住宅…新築後5年間(長期優良住宅は7年間)

軽減額について

居住部分のうち120平方メートル分の家屋の固定資産税を2分の1に軽減

 

家屋の固定資産税に関する詳しい説明は、こちらをご覧ください。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地はその税負担を軽減する必要から、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。

小規模住宅用地と一般住宅用地

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。

特例率

  固定資産税
特例率
都市計画税
特例率
小規模住宅用地 1/6 1/3
一般住宅用地 1/3 2/3

 

土地の固定資産税に関する詳しい説明は、こちらをご覧ください。

申請方法について

次の方法で、申請してください。

  1. Webでの申請
    以下のページから、オンラインでの申請が可能です。
    新築家屋・住宅用地の特例申請(外部リンク)
     
  2. 郵送、メール、手渡しでの申請
    申請書に必要事項を記入のうえ、野洲市役所税務納税課にご提出ください。
    新築住宅に対する固定資産税減額申告書 (RTF:83.6KB)
    住宅用地に関する課税標準の特例適用申請書 (RTF:82.5KB)

    送付先
    ○郵送の場合
       〒520-2395  野洲市小篠原2100番地1
         野洲市役所 税務納税課資産税係

    ○メールの場合
       野洲市役所税務納税課 [email protected] までメールをお送りください。
       件名を「新築家屋の特例申請」としてください。

    ○手渡しの場合
       家屋の実地調査の際に職員に手渡ししてください。
       申請書は職員が持参しますので、調査当日にご記入いただいても結構です。
お問い合わせ
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
メールフォームによるお問い合わせ