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都市計画税について

令和4年度から都市計画税を課税します

都市計画税は、令和3年度から課税する予定でしたが、新型コロナウイルス感染症の拡大による市民生活への影響を鑑みて、令和3年度分の都市計画税は課税していませんでした。

しかし、コロナ禍による市民生活や地域社会の混乱は、徐々に改善の方向に向かっている中で、本市の依然として厳しい財政状況を踏まえると、都市計画税は将来のまちづくりを見据えた持続可能な市政運営を進めるために先送りできない必要な財源であることから、『多様な人々と多彩な自然が調和した、個性輝くにじいろのまち』を目指し、笑顔あふれる市政の実現のために、令和4年度から都市計画税を課税することとしましたので、お知らせします。
なお、都市計画税に限らず、納税が困難な方に対しては丁寧な納税相談を行います。

導入決定までの経緯は、こちらをご覧ください。

都市計画税とは

都市計画事業や土地区画整理事業に必要な経費に充てるための目的税です。

都市計画事業

都市計画法に基づき、県知事の認可を受けて行う都市計画施設(道路、下水道、都市排水設備、都市公園等)の整備などを行う事業です。

目的税

特定事業の経費に充てる目的で課税される税です。

課税対象および納税義務者

課税対象となる資産

納税義務者(税金を納める人)

 納税義務者は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます)に上記の土地・家屋を所有されている個人・法人です。

都市計画税の算定方法

課税標準額×税率(0.2%) =税額

原則として固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)が課税標準額となりますが、住宅用地の課税標準の特例措置や土地の税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

税率

税率は、0.2%(0.2/100)です。(地方税法上の制限税率(上限)は0.3%です)

課税標準額

課税標準額は、原則として固定資産税と同様ですが、一部の特例率が異なります。

住宅用地の課税標準の特例率
  都市計画税 固定資産税

小規模住宅用地
(200平方メートル以下)

1/3 1/6

一般住宅用地
(200平方メートルを越える部分)

2/3 1/3

 

試算方法

令和3年度の固定資産税納税通知書(課税明細書)から試算する方法は、次のとおりです。
ケースによっては、試算どおりの計算方法によらない場合もありますので、ご注意ください。

 

試算方法(土地)(PDF:327.3KB)

試算方法(家屋)(PDF:319.6KB)

納付方法

固定資産税とあわせて納付いただきます。

納税義務者の方には、毎年5月中旬までに「固定資産税・都市計画税納税通知書」をお送りします。

モデルケースによる算出例

都市計画税の算出例は次のとおりです。

野洲駅近郊の住宅地

【土地】住宅用地165平方メートル
【家屋】住宅(木造築10年)延床面積120平方メートル

⇒税額:年間16,200円

郊外の住宅地(市街化区域)

【土地】住宅用地205平方メートル
【家屋】住宅(木造築28年)延床面積150平方メートル

⇒税額:年間8,900円

野洲駅前のマンション

【土地】住宅用地1,500平方メートル(持分1/50)
【家屋】住宅(非木造築16年)延床面積100平方メートル

⇒税額:年間19,200円

市街化調整区域の地区計画区域

【土地】住宅用地250平方メートル
【家屋】住宅(木造築8年)延床面積120平方メートル

⇒税額:年間19,000円

 

その他、詳しくは税務納税課資産税係までお問い合わせください。

関連リンク

固定資産税について

都市計画税の導入について

お問い合わせ
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
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