30歳以上70歳未満(前年12月31日時点)の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用及び住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。
・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
・障害者の人
・扶養控除等を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費にあてるための支払いを38万円以上受けている人
なお、国外に居住している配偶者の配偶者控除の適用については、令和5年度以前と要件は変わりません。
詳しくは、国税庁HP(非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける方へ)〈外部リンク〉を参照してください。
詳しくは、「令和6年度(令和5年分)以降の上場株式等の配当所得及び譲渡所得等に関する課税方式について」をご覧ください。
詳しくは、「令和6年度から、森林環境税(国税)の課税が始まります。」をご覧ください。