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平成31年度個人住民税の改正について

改正項目

  1. 配偶者控除の控除額の見直し
  2. 配偶者特別控除の控除額の見直し
  3. 個人住民税申告書等の添付書類として電磁的記録印刷書面が認められる

1.配偶者控除の控除額の見直し

控除対象配偶者又は老人控除対象配偶者を有する所得割の納税義務者について適用する配偶者控除の額が以下のとおりとされました。なお、合計所得金額が1,000万円を超える所得割の納税義務者については、配偶者控除の適用はできないこととされました。

納税義務者の合計所得金額

控除額

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下

33万円

38万円

900万円超950万円以下

22万円

26万円

950万円超1,000万円以下

11万円

13万円

 

2.配偶者特別控除の控除額の見直し

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額及び控除額が以下のとおりとされました。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超える所得割の納税義務者については、配偶者特別控除の適用はできません。

・合計所得金額900万円以下の所得割の納税義務者

配偶者の合計所得金額

控除額

配偶者の合計所得金額

控除額

38万円超90万円以下


90万円超95万円以下


95万円超100万円以下


100万円超105万円以下

33万円


31万円


26万円


21万円

105万円超110万円以下


110万円超115万円以下


115万円超120万円以下


120万円超123万円以下


123万円超

16万円


11万円


6万円


3万円


0円

・合計所得金額900万円超950万円以下の所得割の納税義務者

配偶者の合計所得金額

控除額

配偶者の合計所得金額

控除額

38万円超90万円以下


90万円超95万円以下


95万円超100万円以下


100万円超105万円以下

22万円


21万円


18万円


14万円

105万円超110万円以下


110万円超115万円以下


115万円超120万円以下


120万円超123万円以下


123万円超

11万円


8万円


4万円


2万円


0円

・合計所得金額950万円超1,000万円以下

配偶者の合計所得金額

控除額

配偶者の合計所得金額

控除額

38万円超95万円以下


95万円超100万円以下


100万円超105万円以下


105万円超110万円以下

11万円


9万円


7万円


6万円

110万円超115万円以下


115万円超120万円以下


120万円超123万円以下


123万円超

4万円


2万円


1万円


0円

 

3.個人住民税申告書等の添付書類として電磁的記録印刷書面が認められる

生命保険料控除、地震保険料控除又は寄附金控除の適用を受ける際に個人住民税の申告書等に添付等をする控除証明書又は領収書として、電磁的記録印刷書面が認められるようになりました。

※電磁的記録印刷書面とは、保険会社等または寄付金の受領者から電子メール等により交付を受けた当該控除証明書または受領書に記載すべき事項が記録された電子データを一定の方法により印刷した書面で、真正性を担保するための所要の措置が講じられているものをいいます。

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