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平成28年度個人住民税の改正について

改正項目

  1. 寄付金税額控除(ふるさと納税)の拡充
  2. ふるさと納税ワンストップ特例制度
  3. 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長
  4. 公的年金からの特別徴収制度の見直し(仮徴収税額の平準化)
  5. 転出・税額変更があった場合の年金特別徴収の継続
  6. 公的年金に係る所得税の確定申告不要制度の改正

1.寄付金税額控除(ふるさと納税)の拡充

平成28年度の市・県民税(所得税においては2015年分)より、ふるさと納税(自治体によっては「ふるさと寄付金」ともいいます。)に係る特例控除の上限が、市・県民税所得割額(調整控除額控除後の額)の10%から20%に拡充されました。

ふるさと納税による控除の概要

自治体に対してふるさと納税をすると、ふるさと納税額のうち2,000円を超える部分については、一定の上限まで、原則として次のとおり所得税や市・県民税から全額が控除されます。

  1. 所得税の控除額・・・(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率×1.021
  2. 市・県民税の控除額(基本分)・・・(ふるさと納税額-2,000円)×10%
  3. 市・県民税の控除額(特例分)・・・(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-10%-所得税率×1.021)

1.と3.の計算式中の1.021は、2013年分から2037年分の所得税について加算される復興特別所得税の率です。

1.と2.により控除できなかった額を3.により全額控除(市・県民税所得割額の20%を限度。(改正前は10%))

2.ふるさと納税ワンストップ特例制度

概要

確定申告が不要な給与所得者等が、2015年4月1日以後にふるさと納税を行う場合、納税先自治体が5団体以内の場合であって、確定申告を行わない場合に限り、ふるさと納税を行う際に、各納税先自治体へ特例の適用に関する申請書を提出することにより、確定申告を行わなくてもワンストップで寄付金税額控除を受けられる特例的な仕組みが創設されました。
なお、本特例の適用を受ける場合は、所得税からの還付は発生せず、市・県民税からの控除で税の軽減が行われます。
確定申告を行う場合(5団体を超える自治体にふるさと納税をした場合を含む)は、これまでと同様に確定申告を通じて、所得税からの還付と市・県民税からの控除で税の軽減が行われます。

ワンストップ特例制度を利用できる人

次の1~4の条件をすべて満たす人に限ります。

1.所得税の確定申告や市・県民税の申告をする必要がない給与所得者等であること

所得税の確定申告や市・県民税の申告をした場合には「ワンストップ申告特例申請」はなかったものとみなされ、特例制度は受けられなくなります。申告をされる場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

2.ふるさと納税先の自治体数が5団体以下であること

同じ自治体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。

3.2015年4月1日以後の寄附であること

2015年1月1日~3月31日の間にふるさと納税をされている場合は対象となりませんので、その場合は、4月1日以後に寄附された分を含めて確定申告をしてください。

4.申告特例申請書または申告特例申請事項変更届出書に記載した市町村と寄附した年の翌年の1月1日にお住まいの市区町村が同じであること

申告特例申請書を提出されてから寄附した年の12月31日までにお住まいの市区町村を転出された場合は、寄附した年の翌年1月10日までに申告特例申請事項変更届出書を提出してください。

ふるさと納税の詳しい情報は・・・

寄附金税額控除の制度やふるさと納税ワンストップ特例制度についての詳しい内容は、下部のリンクをご覧ください。

総務省ふるさと納税ポータルサイト

総務省ふるさと納税ポータルサイトの関連資料ページ

3.住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長

消費税率の引上げに伴う税負担の増加による影響を平準化し、緩和する観点から拡充された市・県民税における住宅ローン控除の措置について、消費税率10%への引上げ時期の変更に伴い、2017年末までとされていた適用期限を2019年6月末までに、1年6か月延長されました。

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長
居住時期 市・県民税における控除限度額
2014年1月1日~2014年3月31日 所得税の課税総所得金額等×5%
                (最高9.75万円)
2014年4月1日~2019年6月30日 所得税の課税総所得金額等×7%
             (最高13.65万円)

2014年4月1日以降に入居した人でも、取得等に含まれる消費税率が8%または10%でない場合、適用される控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)となります。

4.公的年金からの特別徴収制度の見直し(仮徴収税額の平準化)

平成25年度税制改正で、年間の特別徴収税額の平準化を図るため、仮徴収税額を「前年度分の公的年金等に係る年税額の2分の1に相当する額とする」こととされました。(2016年10月1日以後に実施する特別徴収から適用)
なお、本改正は仮特別徴収税額の算出方法の見直しを行うものであり、新たな税の負担が発生するものではありません。

公的年金からの特別徴収税額の計算方法(年金特徴継続者)
継続者

仮徴収

4月

仮徴収

 6月

仮徴収

8月

本徴収

10月

本徴収

12月

本徴収

翌年

2月

現行 前年度分の本徴収税額÷3 前年度分の本徴収税額÷3 前年度分の本徴収税額÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3
改正  (前年度分の年税額÷2)÷3 (前年度分の年税額÷2)÷3 (前年度分の年税額÷2)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3
〔参考〕新規65歳到達者など年金特別徴収開始初年度の特別徴収税額の計算方法
新規 普通徴収

普通徴収

 6月

普通徴収

8月

年金特徴

10月

年金特徴

12月

年金特徴

翌年2月

税額 年税額の4分の1ずつ 年税額の4分の1ずつ 年税額の4分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ 年税額の6分の1ずつ
特別徴収額の算定例
年度 年税額

改正前

仮徴収額
(4、6、8月)

改正前

本徴収額
(10、12、翌年2月)

改正後

仮徴収額
(4、6、8月)

改正後

本徴収額
(10、12、翌年2月)

平成27年度 60,000円 10,000円 10,000円 10,000円 10,000円
平成28年度 36,000円 10,000円 2,000円 10,000円 2,000円
平成29年度 57,000円 2,000円 17,000円 6,000円 13,000円
平成30年度 63,000円 17,000円 4,000円 9,500円 11,500円

改正前と改正後の比較をすると、「改正前」については一度仮徴収税額と本徴収税額に差が生じると、その差が解消しませんが、「改正後」については、仮徴収税額と本徴収税額に生じた差は、徐々に解消します。

5.転出・税額変更があった場合の年金特別徴収の継続

現行制度では賦課期日(1月1日)後に他市町村に転出した場合や、特別徴収税額に変更があった場合、公的年金からの特別徴収は停止され、普通徴収(納付書で納めていただく方法)に切り替わることとされていますが、平成25年度税制改正で、 「転出や税額変更があった場合においても一定の要件の下、特別徴収を継続する」こととなりました。 (2016年10月1日以後に実施する特別徴収から適用)

1.他市町村へ転出時の特別徴収の継続

対象者が他市町村に転出した場合においても、当該年度中の特別徴収を継続することとされました。ただし、1月1日〜3月31日の間に転出した場合は、仮徴収は継続されますが、本徴収は停止となり、普通徴収に切り替わります。

2.税額変更があった場合の特別徴収の継続

7月以後に特別徴収税額に変更があった場合においては、12月分と2月分の本徴収に限り変更後の特別徴収税額にて特別徴収を継続することとなります。

6.公的年金に係る所得税の確定申告不要制度の改正

公的年金等に係る確定申告不要制度について、源泉徴収の対象とならない公的年金等(外国の法令に基づく保険又は共済に関する制度で、国民年金保険法、厚生年金保険法、公務員などの共済組合法などの法律の規定による社会保険又は共済制度に類するもの)の支給を受ける者はこの制度を適用できないこととされました。(2015年分所得税より)

詳細は下記をご覧ください

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