改正項目
1.ふるさと納税制度の見直し
2.住宅借入金等特別税額控除の見直し
1.ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税の対象となる地方自治体を一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
指定対象外の団体に対して、令和元年6月1日以後支出された寄附金については、ふるさと納税の対象外となり、個人住民税の寄附金税額控除の特例控除額およびワンストップ特例制度は適用されません。(所得税の所得控除および個人住民税の基本控除は従来通り適用されます。)
2.住宅借入金等特別税額控除の見直し
令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、次の見直しが適用されます。ただし、住宅取得等に係る対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%である場合に限ります。
(1)適用年数の延長
適用年数が10年から13年に延長されます。
(2)住宅借入金等特別税額控除可能額の見直し
11年目以降の3年間、住宅借入金等特別税額控除可能額は次のいずれか少ない額となります。
・取得等対価の2%の3分の1
・住宅借入金等の年末残高の1%
※ 11年目から13年目についても、改正前と同様、所得税額から控除しきれない部分を控除限度額(所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円))の範囲で個人住民税から控除されます。