上場株式等の配当所得及び譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正により金融所得課税において所得税と個人住民税が一体として設計されてきたこと等を踏まえ、公平性の観点から、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得税確定申告)より、課税方式を所得税と一致させる改正がなされました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税及び分離課税で申告を行った場合は、個人住民税でも総合課税及び分離課税で申告したこととなり、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税で上場株式等の配当所得及び譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人住民税でも合計所得金額や総所得金額に算入されることとなります。
このことにより、扶養控除、配偶者控除、非課税判定、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定及び各種行政サービスに影響が出る場合がありますので、申告の際はご注意ください。
なお、所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後、修正申告等においてその選択を変更することはできません。
詳しくは下記の国税庁のホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署へお問い合わせください。
国税庁ホームページ(確定申告で申告しなかった上場株式等の利子及び配当を修正申告により申告することの可否)