現在の位置

特別徴収について

特別徴収とは

納税義務者の便宜を図るため、地方税法及び野洲市税条例の規定により、1年間に納入しなければならない市・県民税額を12回に分け(6月分から翌年の5月まで)毎月事業所で給与を支払われる際に差し引いて事業所(特別徴収義務者)より納入していただく制度です。

納税者が異動した場合の手続き

退職等の場合

特別徴収の方法によって納税している人が退職した場合、特別徴収税額のうち給与から徴収できなくなった税額は、普通徴収の方法で納税者から野洲市に直接納税していただくことになります。

この場合、給与の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに 「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」に退職された人の住所・氏名・特別徴収税額(年税額)、徴収済額、未徴収税額、異動事由、退職時までの給与支払額、社会保険料控除額等を記入して提出してください。

 「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」は、以下のリンクからダウンロードできます。

税務関係(事業者の方へ)

なお、次に該当する場合は特別徴収税額のうち残税額について、退職金が支払われた際に一度に特別徴収義務者において徴収し納税していただくことになります。

退職日が6月1日から12月31日までの場合

その事由が発生した翌月以降の未徴収額は、納税者に確認のうえ、一括徴収の申し出(了承)があった場合は、未徴収税額をまとめて徴収して、当月分と同時に納入してください。

退職日が1月1日から4月30日までの場合

その事由が発生した翌月以降の未徴収税額を、納税者の申し出がなくても一括徴収し、当月分と同時に納入してください。

転勤の場合

転勤により勤務先が変わった場合、その新しい勤務先でも引き続いて特別徴収の方法によって徴収されることを納税者が希望した場合には、特別徴収を継続します。この場合、新たに給与等の支払いをすることになった勤務先の名称と所在地、電話番号および異動対象者の月割額と徴収開始月の連絡事項等、届出書に必要事項を記入のうえ、転勤のあった月の翌月10日までに提出してください。

採用の場合

前の会社を退職された時に未徴収税額が一括徴収されていないときは、採用者(中途採用)の希望により、貴特別徴収義務者で特別徴収することができます。

この場合、前の会社を退職された月の翌月10日(4月中に退職された場合は4月30日)までに 「市・県民税特別徴収への切替申請書」により税務納税課までご連絡ください。

 「市・県民税特別徴収への切替申請書」は以下のリンクからダウンロードできます。 

税務関係(事業者の方へ)

連絡が無い場合は、当該年度の未徴収税額は、中途入社された人が直接納付する普通徴収により納税していただくことになります。

事業所の変更について

特別徴収義務者の名称や所在地、連絡先または合併等があった場合は 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」にその旨ご記入いただきご提出ください。

他社との合併等により、従業員の異動(転勤)がある場合は、併せて 「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を提出してください。

また、休業や解散等により特別徴収を継続できなくなった場合は、すみやかに書面でご連絡いただきますようお願いします。

 「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」、 「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」は、以下のリンクからダウンロードできます。

税務関係(事業者の方へ)

特別徴収税額の変更

特別徴収税額を通知した後、その税額に誤りがあったり、またこれを変更する理由が生じたときは、野洲市より「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)」を送付いたします。

また、「市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」を納税者にお渡しください。

特別徴収税額納期の特例について

事業所から給与の支払いを受ける方が常時10人未満である場合は、「市・県民税特別徴収に係る納期特例の申請書」を提出し、承認を受けていただくと、特別徴収税額のうち6月分から11月分を12月10日までに、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入する特例が受けられます。申請書は野洲市役所税務納税課に備えております。

お問い合わせ
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
メールフォームによるお問い合わせ