土地区画整理事業の施行地区内で、建築行為等を行おうとする場合に受けなければならない許可のことです。
法第76条の許可申請が必要となるのは、土地区画整理事業の施行地区内で事業の施行の障害となるおそれがある次の建築行為等を行おうとする場合です。
・ 土地の区画形質の変更(切土、盛土)
・ 建築物や工作物の新築、改築、増築
・ 重量5トンをこえる移動の容易でない物件の設置もしくはたい積
・ 建築行為の内容については、土地区画整理事業者と事前に協議を行なって下さい。
・ 許可申請書については、都市計画課へ提出してください。
・ 建築行為等許可申請書は部数3部、行為完了届は完了写真を添付の上2部提出して下さい。
・ 平成20年4月より、滋賀県から権限移譲を受け、野洲市において許可を行っています。
野洲市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
(添付図面及び図面に明示しなければならない事項など)