○野洲市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
平成20年2月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)第2条の規定により野洲市長が委任を受けた土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)及び土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)の施行に係る事務に関して、必要な事項を定めるものとする。
(添付書類)
第3条 前条の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、許可を受けた事項の変更許可の場合には、変更事項に関連するもののみを添付するものとする。
(2) 使用する宅地について、法第85条の規定による申告又は届出をしていない場合には当該宅地の使用についての権原を証する書類及び図面
(3) 当該行為が建築基準法(昭和25年法律第201号)、農地法(昭和27年法律第229号)その他法令の規定により許可、認可、確認等を受けなければならない場合において、当該法令の規定による許可書、認可書、確認書等がある場合はその写し
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第4条の規定により許可通知書又は不許可通知書を申請者に交付するときは、その写しを施行者へ送付するものとする。
付則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であって、この規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の野洲市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第2条の規定による改正前の野洲市景観条例施行規則及び第3条の規定による改正前の野洲市屋外広告物条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和3年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
添付図面及び図面に明示しなければならない事項
付近見取図 | 方位、施行個所、道路その他の交通施設、目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等)、距離 |
配置図 | 縮尺(50分の1から600分の1の範囲内)、方位、地名、地番、敷地の境界線及び敷地内における工作物、竹木等の位置並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 |
平面図 | 縮尺(50分の1から200分の1の範囲内)、許可行為変更の場合は対照平面図 |
立面図、構造図又は縦横断面図 | 縮尺(50分の1から200分の1の範囲内)、主要部分の材料の種別及び仕上方法 |
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(平28規則6・一部改正)
(平28規則6・一部改正)
(令3規則46・一部改正)