住居表示の実施区域内に建物を新築(建替を含む)した場合は、「建築物新築届」の届出が必要です。
建物の所有者・工事関係者、販売業者等、関係者の方
玄関位置が分かる状態になってから(完成の一ヵ月前程度)
(共同住宅や事務所などの場合は、名称・部屋番号・管理会社等が確定した後、別途ご連絡ください。)
市役所本館1階市民課(郵送での届出も可能です)
(住居表示が実施されていない地域の場合は、建築物新築届の届出は必要ありません。)
建築物新築届を受付したのち、住居表示番号を付定します。(付定までは届出から約一週間かかります。)
付定が完了しましたら、「通知書」と「住居番号表示板」を届出人に郵送します。
住居表示番号を付定していない建物には住民登録をすることができませんのでご注意ください。
なお、同じ場所に建替を行う場合は、建築物新築届の届出の要・不要を確認しますので市民課までお問い合わせください。
(届出用紙は市民課窓口にもあります。)