近年の激甚化・頻発化している自然災害に対し災害リスクの高いエリアにおいて開発を抑制する観点から都市計画法が改正され、令和4年4月1日から災害のリスクの高いエリアでの開発行為が規制(厳格化)されます。
自己の居住の用に供する建築物の建築を目的とした開発行為を除き、原則として開発敷地に災害危険区域等を含めることができなくなります。
従前は自己の業務の用に供する建築物の建築を目的とした開発行為については認められていましたが、改正都市計画法施行後(令和4年4月1日以降)は原則として開発禁止となります。
【開発敷地に含めることができない区域】
市街化を抑制すべき市街化調整区域では開発行為等が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第1項第11号及び第12号の規定により、市が条例で指定した区域(以下条例指定区域)では、一定の開発行為等が可能です。ただし、条例で区域を指定する際、原則として災害の発生のおそれがある区域を含めることはできません。
今回の都市計画法の改正により、条例指定区域に含めることのできない区域に以下の3つが新たに追加されたため、令和4年4月1日以降は条例指定区域から除外します。
野洲市における都市計画法に基づく開発許可等の事務は、これまで滋賀県が行っていましたが、権限移譲により2009年4月1日から野洲市が行うこととなりました。
なお、開発許可申請等の手数料は滋賀県の手数料と同額ですが、「都市計画法施行規則第60条の規定に基づく証明書の交付」につきましては、1件につき4,100円の手数料が必要となっております。
都市計画法に規定する開発行為は、主として建築物の建築又は特定工作物を建設する目的で行う、土地の区画形質の変更のことをいいます。野洲市内において下記の規模以上の開発行為を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可が必要となります。
1,000平方メートル以上
全ての規模(農家住宅・農業用倉庫を除く)
市街化区域では都市計画法第33条及び政令、規則に定める基準に適合しなければなりません。市街化調整区域では、これら基準に適合するとともに、都市計画法第34条各号のいずれかに該当しなければ許可を受けることが出来ません。
本市では、都市計画法の意図する目的を充分に果たすために、開発許可申請前に「野洲市開発行為等に関する指導要綱」(令和5年4月1日改正)に基づく事前審査会を行っています。この審査会では、市機関の総合調整を行い、その可否を判定します。また、県機関の要件についても照会し附議しています。
野洲市における開発に伴う雨水排水計画の運用基準(PDF:952.7KB)
提出部数および添付図書【word file】(WORD:76.5KB)
開発許可に関する手続きの流れにつきましては、下記のリンクをクリックしてご覧下さい。
「都市計画法」
「都市計画法施行令」
「都市計画法施行規則」
「野洲市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」
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