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「野洲市都市計画法に基づく開発許可制度の取扱基準」

開発許可制度の取扱基準について

都市計画法等の改正に伴い、令和4年4月1日より取扱基準を改正しています。主な改正点は以下のとおりです。

・都市計画法第34条第11号及び12号の許可基準について、政令第29条の10(災害危険区域等)を開発区域から除外する旨明記。
・法34条11号の指定区域において、申請地が当該開発許可以外の目的で造成が行われた土地を含む場合、造成完了後1年間は開発事業事前審査申請及び法第42条第1項ただし書許可手続きはできないものとし、また申請地が当該開発許可の目的で造成された土地であっても、法第36条第3項の公告後、1年間は法第42条第1項ただし書許可手続きはできないものとする旨明記。
・法第34条第14号について、提案基準14-2「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律を活用する特定流通業務施設について」及び提案基準32「災害危険区域等により条例区域外となった敷地における建築について」を追加。

(P1~P7)

目次(PDF:411.1KB)

(P1~P142)

本文(PDF:3.5MB)

令和4年4月以降の追加修正事項(PDF:121.2KB)

開発行為に関する各種様式

・開発行為に関する各種様式は、下記リンク先にてダウンロード可能です。

開発行為関係

お問い合わせ
都市建設部 住宅課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6322
ファクス 077-586-2176
メールフォームによるお問い合わせ

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