都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税されるものです。
本市では、多種多様な課題が山積している状況下で、常に危機感を持ちつつ、将来のまちづくりも見据えながら、持続可能で発展する都市経営を進めていくために、平成30年10月から都市計画税の導入について議論を開始しました。
都市計画税導入までの経緯は、こちらをご覧ください。
令和元年6月に、市議会において都市計画税条例が可決されました。
都市計画税は、道路、公園、下水道、雨水幹線などの整備に関する事業や土地区画整理事業に要する費用、これら事業に関する地方債の償還などに充てられます。
詳細は、各事業の担当課にお問い合わせください。
市街化区域及び市街化調整区域の地区計画区域では、都市的環境の中で安全、安心、快適にお住まいいただくため、区域内の道路や排水などの整備を手厚く進めています。
都市計画税は、このような都市基盤整備により区域内の土地や家屋の利用価値が向上し、その所有者の利益が増大することが認められるという受益関係に着目して、原則として市街化区域及び市街化調整区域の地区計画区域の土地及び家屋の所有者に対し課税される税金です。
新たな道路整備がされることについて、「利便性の向上」という観点からすると、全市民が恩恵を受けると考えられます。
しかし、都市計画税制度の趣旨である「利用価値の向上」という観点からすると、幹線道路の整備により、結果的に市街化区域内の土地・家屋の利用価値が向上し、これを受益と評価できます。
一方で、市街化調整区域では、そもそも市街化区域と比較して土地利用制限が厳しく、幹線道路の整備によっても、土地・家屋の利用価値はそれほど向上しないと考えられます。
都市計画税は「目的税」であり、「普通税」である固定資産税とは趣旨・目的が異なりますので、二重取りではありません。
そもそも市街化区域の土地・家屋は、市街化調整区域と比較すると、一般的に生産性や利益率が高いこと、高度利用が可能であることを踏まえると、受益に応じた負担は必要であると考えられます。
野洲市の場合においても、市街化区域では、都市的環境の中で安全、安心、快適にお住まいいただくため、区域内の道路や排水などの整備を手厚く進めています。
地方税法では、このような都市基盤整備により市街化区域の土地及び家屋の利用価値が向上することを「受益」と評価して、原則として市街化区域に都市計画税を課税できると定めています。
このように、都市計画税制度の趣旨である土地及び家屋の利用価値の観点からすると、市街化区域と市街化調整区域とでは格差が大きいことから、市街化区域の市民負担はむしろ公平性を確保するために妥当であると考えられます。
固定資産税や都市計画税の制度趣旨は応益負担であり、応益負担は税制度として確立しています。
都市計画税は、地方税法第702条に規定されているとおり、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てるための「目的税」であり、原則として市街化区域にある土地及び家屋に対して課税するものです。
従いまして、固定資産税と同様に、個々の所得とは連動していません。
なお、貧困により生活のため公的扶助を受けている方に対しては、固定資産税と同様に、丁寧な納税相談や申請による減免制度といったセーフティーネットを設けます。
都市計画税は、令和3年度分から課税する予定でしたが、新型コロナウィルス感染症の拡大による市民生活への影響を鑑みて、令和3年度分の課税は行わないこととしていました。
しかし、コロナ禍の影響を受けられた市民の方々への支援も含め、より充実した福祉・教育施策が求められています。
本市の依然として厳しい財政状況を踏まえると、都市計画税は、都市基盤整備を含め、将来のまちづくりを見据えた持続可能な市政運営を進めるために、これ以上、先送りにできない必要な財源であるため、令和4年度から都市計画税を課税することとしました。
基本的に、固定資産税と都市計画税の課税標準額は同額となりますが、一部の特例では、適用される率が異なるために、同額とならない場合があります。
(例)住宅用地の特例、市街化区域農地の特例
課税明細書の都市計画税相当額欄が空白になっている場合には、非課税または都市計画税の対象外となります。