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よくある質問(固定資産税・都市計画税/その他)

1.自分の土地や家屋の価格に疑問がありますが、どうすればいいですか。


ご自分が所有されている土地や家屋の価格等については、税務課資産税担当にお尋ねください。

なお、土地・家屋価格等縦覧帳簿に記載のある土地および家屋のうち、ご自分が所有されていない土地および家屋の評価内容については、地方税法に定められている守秘義務およびプライバシー保護の観点から、ご説明することはできません。

また、固定資産の価格に不服がある場合には、野洲市固定資産評価審査委員会に対して審査申出を、価格以外の内容については、市に対して審査請求を行うことができますので、詳しくは、税務課にお尋ねください。
 

2.固定資産(土地・家屋)の評価替えとは何ですか。


固定資産(土地・家屋)の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」によって行うこととされています。
このため、本来なら毎年度評価を行い課税することが納税者間における税負担の公平につながりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務上、困難です。そこで、原則として、3年ごとに固定資産(土地・家屋)の価格、つまり「適正な時価」を求めて評価を見直すこととし、これを「評価替え」と呼んでいます。

直近の評価替えは、令和3年度です。

なお、固定資産税には、「縦覧」という制度があります。
縦覧では、固定資産(土地・家屋)の価格を記載した縦覧帳簿をご覧いただくことができ、納税者が所有する固定資産(土地・家屋)の価格と市内にある他の固定資産(土地・家屋)の価格とを比較し、納税義務者が所有する固定資産(土地・家屋)に対する評価が適正かどうかを確認できますのでご活用ください。
 

3.購入する予定の土地の評価額と税額を教えてもらえますか。


現在の所有者の個人情報ですのでお答えできませんが、所有者からの委任状があれば証明書の交付または閲覧申請が可能です。
 

4.家を借りていますが、その借りている家の土地や家屋の税額を教えてもらえますか。


その物件を有料で借りていることが確認できるもの(賃貸借契約書等)を提示していただければ閲覧や証明書交付申請が可能です。(賃貸借契約書等の写しをとらせていただきます。)

または、所有者の委任状がある場合は閲覧申請できます。
 

5.住居表示から地番や家屋番号を教えてもらえますか。


窓口やお電話でお問い合わせいただければ、お答えいたします。
なお、野洲市内では以下の地区において、住居表示を行っています。

・ 北野一丁目
・ 栄
・ 竹ヶ丘
・ 大畑
・ 近江富士一丁目~六丁目
・ 行畑一丁目~二丁目(※「行畑」を除く)
 

6.家屋を売却しました。買い主といつからいつまでの割合で、税金を按分すればいいですか。


固定資産税・都市計画税は、賦課期日(毎年1月1日)現在において固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に対し、その年の4月1日から始まる会計年度分の税として課税する年税であり、いつからいつまでの期間に対して課税するというものではありません。

したがって、ご質問の場合のように、売主と買主の間で固定資産税を按分して負担する場合には、その按分の割合について当事者間の話し合いによって決めていただくことになります。

なお、当事者間での話し合いの結果によって、納税義務者が変わるものではありませんので、未納になった場合の督促や滞納処分はあなたが受けることになりますのでご注意ください。
 

7.未登記家屋の所有者を変更(相続・売買など)したときは、どのような手続きが必要ですか。


法務局の登記簿に登記されていない未登記家屋の所有者を相続・売買等により変更された場合は、「未登記家屋所有者変更申出書」を提出していただく必要があります。

なお、登記されている家屋については法務局で所有権移転登記が必要です。
 

お問い合わせ
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
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