償却資産とは、個人や法人で商店や工場などを経営している方が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品等をいい、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。
ただし、以下は課税の対象から除かれます。
自動車、原動機付自転車、小型フォークリフトのような自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの
地方税法第383条の規定により、償却資産の所有者は毎年1月1日現在における償却資産の所有状況を1月31日までに申告しなければなりません。
したがって、前年から資産の異動がない方も申告が必要となります。
確定申告は国税の計算のためのもので、償却資産の申告は市税(固定資産税)の計算に必要なものです。
そのため、それぞれの内容に応じて申告していただく必要があります。
対象となる償却資産を所有されていない場合も、その旨を申告していただくようお願いしています。
その際は申告書の備考欄「該当資産なし」をチェックしていただき、申告書のご提出をお願いします。
地方税法第383条の規定により、事業用の償却資産の所有者は、毎年1月1日現在に所有している償却資産の状況等を1月31日までに申告する義務があります。
お手数ですが、どれだけ少なくても、また、資産に増減のない場合でも、必ず申告してください。
事業所を廃止・閉鎖した場合もその旨を申告していただくようにお願いしています。
その際は、申告書の備考欄「閉鎖・廃業・解散・転出等」で該当する箇所を○で囲んでいただき、閉鎖・廃業・解散・転出等をされた日付を記載してください。
固定資産税の課税対象となる償却資産を所有している限り、申告が必要です。
非課税資産をお持ちの場合は、他の資産と同様に申告書をご提出していただく他に、非課税申告書等のご提出が必要となります。
詳しくは、「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご覧になるか、税務課資産税係にお問い合わせください。
償却資産の申告については、会社の決算時期にかかわらず、地方税法第383条の規定により賦課期日(毎年1月1日)現在における当該償却資産について、1月31日までに申告しなければなりません。
償却資産の申告はeLTAXを利用した電子申告がご利用いただけます。
詳しくは、eLTAXホームページをご覧ください。
eLTAX 地方税ポータルシステム(外部リンク)
取得価額10万円未満の償却資産は法人で減価償却資産として経理している場合を除き、申告対象とはなりません。
また、取得価額20万円未満の資産で3年間の一括償却を選択したものは償却資産の申告対象から除かれます。
合併や分割をした結果、承継により資産が増加した法人については、種類別明細書(増加資産・全資産用)に承継した資産がわかるように記載し、申告をお願いします。
また、合併や分割した結果、合併(分割)後の法人へ資産が移動した法人については、種類別明細書(減少・修正資産用)に該当する資産がわかるよう記載し、申告をお願いします。
なお、合併や分割により償却資産の異動があった場合は、商業登記の写し等、合併や分割がわかる資料の添付をお願いします。
野洲市内に所有する償却資産の課税標準額の合計が150万円(免税点)未満の場合は、固定資産税(償却資産)は課税されません。
なお、その場合は納税通知書を送付いたしません。
国税において備忘価額(1円)まで減価償却が認められていますが、地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、固定資産税における評価額の最低限度額は取得価額または改良費の額の5%に相当する額としています。
修正申告のご提出をお願いします。
上部余白に「修正申告」と明記し、修正部分がわかるよう備考欄などにご記入ください。
法人税または所得税の会計処理において、税抜経理方式を採用している場合は消費税を含まない金額となり、税込経理方式を採用している場合は消費税を含んだ金額となります。
「法定耐用年数」が財務省令で定められていますので、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」の別表をご覧ください。
インターネットでは、電子政府の総合窓口e-GOVのサイトで、「減価償却資産の耐用年数」を検索するとご覧いただけます。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令(外部リンク)
中古資産はすでにある程度の年数に渡って事業の用に供されており、通常の法定耐用年数を適用することが妥当でないと判断される場合が多くあります。
そこで購入者が事業の用に供した時以後の使用が可能である年数を見積もり、その年数を耐用年数とすることができます。
また、使用可能年数の見積もりが困難な場合は、「簡便法」により耐用年数を求めます。詳しくは、国税庁ホームページ「中古資産の耐用年数」でご確認下さい。
中古資産の耐用年数 (外部リンク)
「事業の用に供することができる」資産であるということは、現に事業の用に供している資産が含まれることはもちろん、現に事業の用に供していないものであっても、本来的に事業の用に供することができる状態の資産は、固定資産税の対象となる償却資産に含まれます。
しかし、従来償却資産として使用されてきたものが生産方式の変更、機能の劣化、旧式化等によって、現実には使用されなくなり、将来他に転用する見込みもないまま、解体や撤去がされず、原形をとどめているような資産は、現在使用されていないだけでなく、将来においても使用しないことが客観的に明確なので、「事業の用に供することができる」資産には該当しませんので申告の必要はありません。
賃貸マンションの場合、一般的に次のような資産があると考えられます。
賃貸マンションにおける資産の例示
(構築物)
駐車場のアスファルト舗装(車止めや白線を含みます)、周囲のネットフェンス・側溝、壁面文字、外灯、物置、自転車置場、屋外に設置されたガス・上下水道の埋設管、太陽光発電パネル(屋根材一体型のものを除きます。)
(電気設備)
受変電設備、外灯(屋外配置・配管を含みます。)
(器具・備品)
集合郵便受け、自転車ラック、家具付マンションの場合のエアコン・冷蔵庫・テレビ・収納家具等
福利厚生用の資産は、本来の事業の用に直接供されてはいませんが、事業を行うために必要なものとして申告の対象となります。
家庭用として使用する資産であっても事業の用に供する資産であれば、償却資産の対象となります。
なお、課税される部分と課税されない部分とに区分(按分)して取り扱うことはできません。
減価償却を行っていない資産であっても、その資産が「事業の用に供することができるもの」であれば、償却資産の申告対象となります。
※ただし、損金または必要経費とする取扱いをしたものや、漁業権・特許権などの無形減価償却資産、自動車税・軽自動車税の対象である自動車などを除きます。
次に該当する資産は、申告の対象とはなりません。
※ただし、次に該当する資産は、申告の対象となりますのでご注意ください。
地方税での取り扱いとしてはその資産が事業に使用できる状態におかれている限り、課税客体となるため、減価償却が終了した資産であっても事業の用に供することができるものについては申告の必要があります。
固定資産税における評価額の最低限度額は取得価額または改良費の額の5%に相当する額が最低限度額となります。
賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方がその事業のために取り付けた内部造作、電気設備など(これを「特定附帯設備」といいます。)については、賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方から償却資産の申告をしていただくこととなっています。
特定附帯設備の例
(木造家屋)
外壁、内壁、天井、造作、床、建具、建築設備など
(非木造家屋)
外周壁骨組、間仕切骨組、外部仕上、内部仕上、床仕上、天井仕上、屋根仕上、建具、建築設備など
リース契約の内容により異なります。
【一般的な賃貸借契約の場合】
リース期間終了後、資産が貸主(リース会社など)に返還される場合は、貸主が申告することになります。
借主は償却資産申告書の「15 借用資産(有・無)」欄の「有」を○で囲み、「貸主の名称等」にリース会社等の名称を記入してください。
注記:なお、リース会計基準の変更に伴い、平成20年4月1日以後に契約を締結する「所有権移転外ファイナンス・リース取引」が税務会計上は売買取引として扱われ、借主が減価償却を行う者になる場合が生じますが、固定資産税(償却資産)では、これまでどおり、リース資産の貸主が法的な所有者とみなされますので、資産の貸主が申告することになります。
【所有権留保付割賦販売契約の場合】
リース期間中、資産の所有権を貸主に留めておき、リース期間終了後、借主に無償又は名目的な対価で所有権が移転する場合は、借主が申告することになります。
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)現在に所有する資産について課税されますので、1月2日以降に閉店し資産を譲渡・処分した(資産の増減があった)場合でも、その年度の固定資産税は納付してください。
評価額(残存価額)の最低限度額などの相違点があります。詳しくは、「償却資産(固定資産税)申告の手引き」をご覧ください。
資産をお持ちの方で正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条および野洲市税条例第75条の規定により過料を科せられる場合があるほか、地方税法第368条の規定により固定資産税の不足税額に加えて延滞金を徴収されることがありますので期限内に申告してください。
また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金等を科せられることがあります。
野洲市では、市内に事業用資産を所有されている方を対象に、地方税法408条に基づき、当市への固定資産税(償却資産)の申告内容について順次、税務調査を実施しています。
この調査は、事業に関する帳簿書類(減価償却資産明細書または固定資産台帳等の写し)をご提出いただき、申告内容との照合・確認等を行っておりますので、ご協力をお願いします。
なお、この帳簿調査・実地調査に伴い、資産の申告もれ等が判明した場合は、過去5年に遡及して修正申告書のご提出をお願いしています。
また、調査の後、現年度から過去5年分にわたり税額を変更することがありますのでご了承ください。