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よくある質問(固定資産税・都市計画税/証明書・納税通知書等)

1.新年度の固定資産税・都市計画税に関する証明書はいつから交付されるのですか。


新年度の証明書は、それぞれ4月1日以降に交付します。(土・日曜の場合は、翌月曜)

・評価証明書
・公課証明書
・台帳記載事項証明書
・固定資産名寄台帳兼課税台帳
 

2.遠方に住んでおり証明を窓口に取りにいけないのですが、どうすれば証明がもらえますか。


遠方にいる方や平日窓口に来ることができない方などのために、郵送による申請も受け付けています。(本人からの申請に限ります。)

詳しくは、こちらをご覧ください。
税務関係証明書の発行について
 

3.同居していない親族ですが、相続手続に必要なので、死亡した所有者の評価証明をとることはできますか。


証明書を申請される際に、所有者が死亡されていること、死亡者と申請者との関係がわかる戸籍謄本等を提示してください。
相続人であることが確認できれば証明書を発行します(戸籍謄本等の写しをとらせていただきます)。
 

4.固定資産税・都市計画税の納税通知書はいつ送付されるのですか。


毎年5月の初旬に郵送しています。
 

5.固定資産税・都市計画税の納税通知書を物件ごとに分けることはできますか。


納税通知書や納付書を物件ごとに分けて作成することはできません。
同一の納税義務者が同一市内に所有する資産については、地方税法第387条により、所有者ごとに名寄せして課税することとされています。

また、地方税法第351条により、免税点を判定する際は土地、家屋、償却資産ごとに課税標準額を合算して判定することとされています。
都市計画税についても、地方税法第702条の8により、固定資産税と同様の取扱いとなります。

なお、納税通知書の課税明細書や固定資産名寄帳には、物件ごとの評価額や相当税額などを記載していますのでご参照ください。
 

6.複数人が共有で土地を持っているのですが、税金を持分で分割してそれぞれに請求してもらえませんか。


固定資産を共有されている場合、固定資産税・都市計画税は共有者の連帯納税義務になりますので、持分に応じて納税通知書を分割交付することはできません。
 

7.課税明細書に書かれている税額の合計と、納税通知書に書かれている税額が違います。なぜでしょうか。


納税通知書に記載されている税額は、所有者ごとに名寄した土地・家屋・償却資産の各課税標準額を合算し1,000円未満を切捨て、税率を掛け合せた後に100円未満を切り捨てた額ですが、課税明細書に記載されている土地、家屋の物件ごとの相当税額は、物件ごとの課税標準額に税率を掛け合せた各筆・各棟の参考となる税額を記載しています。
 

8.昨年11月に土地と家屋を売却しましたが、今年度分の納税通知書が送られてきたのはなぜですか。


土地と家屋の固定資産税・都市計画税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。

ご質問の場合、昨年11月に売却したとありますが、今年の1月1日現在、所有権移転登記が済んでおらず、まだあなたの名義で登記されている場合、固定資産税・都市計画税はあなたに課税されます。

登記されていない家屋については、「未登記家屋所有権申出書」を提出していただく必要があります。
 

9.今年3月に土地を売却、名義変更の登記を行いましたが、私宛に納税通知書が送られてきたのはなぜですか。


土地と家屋の固定資産税・都市計画税は、賦課期日(毎年1月1日)現在の登記簿に所有者として登記されている方に課税されます。
3月に名義変更の登記を行われて所有者が変わられたとしても、今年の固定資産税等は、あなたが納税義務者となるため、納税通知書をお送りしています。

なお、買い主の方が納められる場合でも、あなたにお送りした納付書で納めていただくことになります。
このため、未納になった場合の督促や滞納処分はあなたが受けることになりますのでご注意ください。
 

10.父が4月に亡くなりましたが、納税通知書は父の名前で送られてきています。何か手続きは必要ですか。


固定資産税・都市計画税は、賦課期日(毎年1月1日)に土地、家屋、(償却資産)を所有している人に課税し、納税通知書を交付します。このため、所有者が死亡していても、1月1日の所有者に納税通知書を送付しています。

ただし、市内の所有者が死亡された場合は、「相続人代表者届出書 兼 固定資産現所有者申告書」の用紙を税務課から送付しています。
これは相続登記がなされるまでの間、相続人の中から代表者を決め、固定資産税に関する書類の受領者になっていただくためのものです。
届出書を提出されますと、納税通知書は所有者と相続人代表者の連名で送付します。

市外にお住まいの方が死亡された場合は、所有者の死亡が確認できないため、税務課にご連絡いただければ「相続人代表者届出書 兼 固定資産現所有者申告書」の用紙を送付いたしますので、届出書を提出してください。また、ホームページから届出書をダウンロードいただくこともできます。

なお、この届出書は野洲市の税金の納付等に限定したもので、相続権に関することや、法務局の登記簿に記載された登記名義人を変更するための手続ではありませんのでご注意ください。
 

11.固定資産税・都市計画税の納税通知書を住所とは別の場所に送ってほしいのですが、どのような手続きが必要ですか。


固定資産の所有者が単身赴任等で転出され、引き続きご自宅への送付を希望される場合等、何らかの事情で納税通知書を住所以外の場所へ送付することを希望される場合は「市税関係書類の送付先(設定・変更)依頼書」を税務課へ提出してください。

申請書・提出書ダウンロード
 

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総務部 税務納税課
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