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よくある質問(固定資産税等/家屋)

1.車庫や物置にも固定資産税・都市計画税は課税されるのですか。


家屋としての要件を満たすものであれば、車庫や物置などの簡易な建物に対しても課税されます。家屋と認定するにあたっては、土地定着性・外気遮断性・用途性の3つの要件を総合的に判断します。

たとえば、プレハブ構造のガレージや倉庫であっても、コンクリートブロックなどで基礎施工したものは課税対象となります。一方で基礎施工をせずにブロックや鉄骨の上に置いただけのものは課税対象になりません。

また、家屋として認定されない物置などでも、事業用で使用していると償却資産に該当し、申告が必要となる場合もあります。
 

2.4年前に住宅を新築しましたが、今年になって急に家屋の税額が高くなりました。なぜでしょうか。


新築住宅に対しては、一定の要件を満たす場合、固定資産税を軽減する特例措置があります。
新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(※)に限り、延床面積120平方メートル分の税額が2分の1に減額されます。

したがって税額が高くなったのは、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額になったためです。
なお、この特例措置は固定資産税のみが対象となります。

※減額される期間

  右以外の住宅 3階建て以上の耐火構造家屋
一般住宅 3年度分 5年度分
特定長期優良住宅 5年度分 7年度分


 

3.30年前に建てた家に住んでいます。家は古くなるほど価値が下がると思いますが、税額は下がらないのですか。


家屋の評価計算には、まず同じ家を新たに建築した場合に必要な建築費を算出します。
これを再建築価格といいます。この再建築価格に建築年数の経過によって価値が減少した分の減価を考慮して再計算したものが評価額となります。

評価額は3年ごとに見直しを行いますが、家屋を建てるために必要な材料費や人件費等の建築物価が新築したときよりも高くなっている場合には、再建築価格が高くなり、見直した評価額が前年の評価額を上回ることがあります。

こうして再計算した評価額が、前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額に据え置かれ、評価額が下がらないといったことがあります。
また、建築されて一定の年数を経過した古い家屋は、減価率が最低限に到達しているため、評価額は下がりません。

評価額が下がらない場合は、税額も下がりません。
 

4.購入した分譲マンションの課税床面積が登記床面積と違っているのですがどうしてですか。


分譲マンションについては、居宅や店舗などのように区分所有権の対象となる「専有部分」と、屋内にある廊下、階段、エレベーターホールなどの「共用部分」とに分けられます。

課税床面積は専有部分の床面積に、各専有部分の床面積で按分した共用部分の床面積を加算しますので、一般的に登記床面積よりも大きくなります。
 

5.古くなった家屋を取り壊そうと思うのですが、何か手続きは必要ですか。


家屋を取り壊しされた場合は、税務課まで「家屋滅失(取り壊し)届出書」を提出してください。
ただし、法務局で家屋滅失登記をされた場合は不要です。

※滅失後、法務局への登記申請が遅れる場合は、申請書の提出をお願いします。
 

6.家が全焼したのですが、固定資産税・都市計画税はどうなるのですか。


火災で半焼以上となった家屋については、減免制度があります。
減免申請書を提出していただく必要がありますので、税務課にお問合せください。

また住宅用地の特例が適用されている土地について、地震、火災、風水害などの災害により、住宅が滅失または損壊した場合、その被災の発生した年度の翌年度と翌々年度については、賦課期日(毎年1月1日)現在住宅がなくても、住宅用地とみなして、住宅用地の特例(課税標準の特例)が継続して適用される場合があります。
 

7.家を新築したところ、家屋調査の依頼があったのですが、どのようなことを調べるのですか。


1月2日から翌年の1月1日までに新増築された家屋は、その翌年度から固定資産税・都市計画税が課税されます。
その税額の算定の基となる評価額を算出するために、家屋調査が必要となります。

家屋調査の方法は、原則として、税務課の職員による現地調査となります。家屋への立ち入りを必要としますので、所有者、またはご家族など代理の方の立会いをお願いしています。
また、図面の提供をお願いする場合もあります。

調査に際しては、家屋の見取り図をまず拝見し、建物の構造、各部屋の間取り、内装資材(内壁・天井・床など)、建築設備(風呂、トイレ、キッチンなど)の確認をします。

調査結果に基づいて、国が定めた固定資産評価基準により、仕上げの資材の種類、程度および施工量などから再建築費評点数を算出します。
この評点数の合計に経過年の減点などを考慮したものが家屋の評価額となります。

なお職員は、家屋調査の際、評価補助員証を携帯しています。不審の際は遠慮なく提示をお求めください。
 

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