交通事故や相手からの受傷など、第三者(加害者)の責任がゼロでない状況で負った傷病の治療で国保を使う場合は、保険年金課へ「第三者行為による傷病届」の書類を提出して、市の確認を受けてください。 ただし、相手方に損害賠償を求めない場合、届出は不要です。傷病原因についての調査が市から届いたときは状況を回答してください。
また、被保険者(国保加入者)自身による犯罪行為で負傷等した場合や、被保険者自身の故意(自殺未遂・自傷行為等)による負傷には、国保の保険証を使うことはできません。
(精神疾患による行為等は認められる場合があります。)
※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと国保の保険証が使えなくなる場合があります。示談の前に、必ず保険年金課の窓口にご相談ください。
届出書類は、保険年金課窓口または滋賀県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードできます。