国の制度として令和4年4月から「リフィル処方せん」が導入されました。
リフィル処方せんとは
リフィル処方せんとは、症状が安定している患者について、医師が長期処方が可能と判断した場合に、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、同じ薬を最大3回まで繰り返しもらうことができる処方せんです。
リフィル処方せん イメージ
(厚生労働省保険局 令和4年度診療報酬改定の概要より転載)
リフィル処方せんの注意点
- 投薬量に制限のある医薬品(向精神薬等)や湿布薬など一部の薬は対象外となります。
- 継続的な薬学的管理指導を受けるため、基本は同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されます。
- リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていなければ利用できません。
- リフィル処方箋の発行には、医師の判断が必要となります。
- リフィル処方箋を希望される場合は、まずは、かかりつけの医師にご相談ください。
- お問い合わせ
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健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
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