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国民健康保険税について

国民健康保険税について

計算方法、軽減等については税務納税課の国民健康保険税のページをご覧ください。(下記リンク)

 

国民健康保険税

国保税の納税義務者は世帯主です

国保税の納税通知書・納付書などは、すべて「世帯主」の名前で送られます。

世帯主が国保以外の保険に加入していても、世帯の中に一人でも国保に加入している人がいれば、世帯主は法律上で「納税義務者」になります。

ただし、国保税の計算については「国保に加入している人の分」だけで計算されます。一方、加入者の所得に応じて実施している軽減割合を計算する場合には、世帯主の所得も参照して決めることとなっています。

国保税の計算のために申告が必要な場合

国民健康保険税の適正な計算を行うために

国民健康保険税には、所得の少ない方に対して均等割および平等割の軽減措置(7割・5割・2割軽減)があります。給与所得や年金所得がない方は、必ず確定申告書または市・県民税申告書を提出してください。申告書の提出がない場合、軽減対象の所得の範囲であっても軽減が受けられませんのでご注意ください。

無収入等の場合(下記に該当する場合)でも、市・県民税(国民健康保険税)申告書の提出が必要となりますのでご注意ください。

  • 傷病者や遺族の恩給・年金のみ受給していた方
  • 無職で収入がなかった方
  • 営業等を営み収支がマイナス所得の方
  • 失業保険のみを受給していた方
  • 住民票を同じにしない、被扶養者の配偶者や扶養控除の対象となっている方 等

市・県民税申告書は1月1日現在住んでいた市(区)町村に提出することになりますのでご注意ください。

○年末調整された方や既に確定申告書または市・県民税申告書を提出された方の扶養親族となっている方は、申告書の提出は不要です。
○国民健康保険に加入された方が上記の軽減対象に該当される場合でも世帯主の方に所得があると軽減措置を受けることはできません。
○軽減対象外でも適正な保険税をご負担いただくためにも申告いただきますようお願いします。
○年度途中に確定申告または市・県民税申告をされた方は、翌月以降の国民健康保険税に反映されますのでご了承ください。

 

国保税を納付しないと・・・

納付期限までに国保税を納めないと、督促を受けたり延滞金が加算されたりします。さらに野洲市では財産や預貯金の差押も実施しています。
また、特別の事情がないのに国保税を滞納した場合、被保険証を返還していただくことがあります。

  1. この場合、代わりに「被保険者資格証明書」を交付します。医療機関で受診する場合は、自己負担が10割の支払いになります。
  2. 後日、申請により、法定給付相当額(7割、8割または9割)を療養費として払い戻しますが、依然未納額がある場合は、未納額に充当される場合があります。

滞納の国保税を納付するまで、療養費やその他の現物給付の全部または一部を差し止めることがあります。

国保税の納付が困難な場合は、一人で悩まず、納付方法などについて税務納税課までご相談ください。状況を判断し分納等が認められる場合があります。

お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
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