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1.児童扶養手当又は就学援助費受給者に対する生活支援緊急給付金(子育て支援型)

1.児童扶養手当又は就学援助費受給者に対する生活支援緊急給付金(子育て支援型)

児童扶養手当又は就学援助費受給者の方に、野洲市 からの緊急支援として給付金を支給します。

※ 児童扶養手当とは父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童が育成されている家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、当該児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。(児童手当とは別のものです。※1)

児童扶養手当の詳細について(野洲市ホームページ)

※1 参考  子育て世帯への臨時特別給付金(野洲市ホームページ) 5月27日更新

(新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、児童手当を受給する世帯に対して、臨時・特別の一時金を支給することが発表されました。)

1 支給対象

第1回支給対象 ※ 5月14日支払完了

・ 野洲市が支給する令和2年4月分の児童扶養手当の受給者の方。
・ 就学援助費を令和2年3月受給された現小1~中3までの児童・生徒の保護者の方。
なお、支給停止中の方は対象となりません。
※生活保護受給世帯は対象外です。

第2回目支給対象 ※ 7月31日支払完了

・ 第1回目支給以降、新たに野洲市が支給する令和2年5~6月分月分の児童扶養手当の 受給対象者の方。
・ 第1回目の支給以降、新たに要綱に基づく令和2年度1学期分の就学援助費の支給対象者の方。なお、支給停止中の方は対象となりません。

※生活保護受給世帯は対象外です。

お問い合わせ
健康福祉部 市民生活相談課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6063
ファクス 077-586-2177
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