新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、収入が一定以上減少するなどして国民健康保険税減免等を受けられた世帯を支援するため、生活支援緊急給付金を支給します。
野洲市の給付金の支給対象者は、次の全てに該当する方です。
(1) 請求日において市の住民基本台帳に記録されている者
(2) 請求日において生活保護法に基づく保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属さない者
(3) 令和2年4月1日以降において国民健康保険税減免等(※)を受けた者
(4) 過去にこの告示による緊急給付金の支給を受けていない者
※国民健康保険税減免等とは、以下のものをいいます。
1.国民健康保険税の非自発的失業軽減の措置
2.新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する方が受ける国民健康保険税の減免
3.新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する方が受ける後期高齢者医療保険料の減免
4.新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少する方が受ける国民健康保険組合の国民健康保険料の減免
(参考)
1世帯当たり、30,000円(1回限り)
令和2年9月23日(水曜日)~令和3年3月31日(水曜日) (※郵送の場合は、必着)
※国民健康保険税減免等の申請、届出等をしている方で、請求期間内にその決定が間に合わない場合は、別途ご相談ください。
「お知らせ」をご覧いただき、必要な書類を請求先まで提出してください。
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1
市民部 市民生活相談課 あて
(参考)
・野洲市国民健康保険税の減免等に伴う生活支援緊急給付金支給要綱 (PDF:307.5KB)
※ダウンロードが困難な方は市民生活相談課窓口でも請求書を配布します。
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。