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3.住居を確保するための生活支援緊急給付金(住宅支援型)

3.住居を確保するための生活支援緊急給付金(住宅支援型)

新型コロナウィルス感染の影響により減収したことで経済的に困窮し、住宅を喪失するおそれのある方に住居を確保するための給付金を支給します。

1 制 度

・離職等により収入が減少した者であって、一定の収入要件と資産要件に該当し、かつ申請時に住居確保給付金の支給要件に該当しない方に支給します。

※既存の住居確保給付金制度では対象とならない人に対し住宅支援が可能となります。
(例)大学生、専門学校生等の学生、求職者支援法に基づく職業訓練受講給付金等を受給している人、児童扶養手当・児童手当等の収入認定により基準をこえる人、過去に住居確保給付金を受給した人、不安定雇用による減収等の証明ができない人など

2 支給額

※ 支給額の上限:単身世帯35,000円 2人世帯 42,000円 3人世帯 46,000円など
ただし、収入等の条件により支給額等が変わりますので詳細は市民生活相談課までお問い合わせください。
 

3 支給期間

3カ月間 ※1回に限る

4 申請期間

令和2年5月1日~12月25日

※制度に該当するかの有無や支給額等は、お問い合わせください。

野洲市住居を確保するための生活支援緊急給付金支給要綱 (PDF:184.4KB)

参考資料 生活困窮者自立支援法に規定する住居確保給付金について

(しおり)住居確保給付金のお知らせ (PDF:464.1KB)

お問い合わせ
健康福祉部 市民生活相談課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6063
ファクス 077-586-2177
メールフォームによるお問い合わせ

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