広告事業

更新日:2025年02月28日

行財政改革の取組みの一つとして、歳入の確保と地域経済の活性化を図るため、広告事業に取組みます。

実施方法

広告事業は次の2つの手法で実施します。

1.広告の掲載

市が作成し、発行する広報物等のほか、市の所有する資産等に事業者の広告を掲載し、広告掲載料収入を得るものです。

2.広告を掲載した媒体の提供

市が使用する物品等について、事業者が当該物品に広告を掲載する収入によって作成し、市がその提供を受けて使用するものです。

広告事業の流れ

広告事業の事務フローを解説した図 詳細は以下のとおりです。

実施要項、基準、申込書等

広告事業を実施するための基本的な進め方や基準は「野洲市広告事業実施要綱」で規定します。

広告事業の実施にあたっては、広告媒体ごとに所管する所属が仕様や募集方法等を「募集要項」で定め、公募により実施します。

現在実施中の広告事業

募集中の広告事業

実施中の広告事業(募集を終了したもの)

  • 広告付き庁舎案内板等設置運営事業
  • 広告付き窓口封筒
  • 野洲市おくやみハンドブック協働発行事業

提案の募集

民間事業者等の自由で創意工夫に富んだ発想を取り入れ、広告事業の積極的な導入を図ることを目的として、事業者等からの提案を受付けます。

上記の実施中の広告事業以外のものについて、提案いただくことができます。

提案のあった案件については、審査会で採否を決定し、提案を採用した提案については、上記と同様に公募により実施します。

提案募集要領、提案書等

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

政策調整部 行財政改革推進室
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6039
ファクス 077-586-2200

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