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使用料・手数料の見直し

使用料の減免を見直します

市では現在、健全な行財政運営を図ることを目的に行財政改革に取り組んでおりますが、このたび、施設の利用者に適切な料金負担をいただくことによって施設を適正に維持し、市民の皆さんが求めるサービスを将来にわたって提供していくため、使用料の減免基準を次のとおり見直します。

施設の維持管理経費に対する利用者負担の割合

体育施設や会議室等の貸出しサービス提供に必要な維持管理経費は、使用料収入で賄うのが本来のあるべき姿ですが、現状の利用者の負担割合は18%に留まっており、残る82%は利用しない人も含む市民の皆さんの税により運営を行っています。

公平性の観点から、使用料と手数料を令和4年10月に改定し、その一部の改善を図るとともに、減免のあり方についても見直すこととしたものです。

減免基準見直しの目的と視点

  1. 公共施設の使用料は、市民の皆さんが利用しやすいように低廉な価格に設定しているため、利用者には全額負担いただくことを基本とし、減免はあくまでも特例的な措置とします。
  2. 100%減免の対象を限定することにより、無償で利用できることによる弊害(モラルハザード)を抑制します。
  3. 施設ごとに異なる基準を統一し、減免率は100%と50%のみとすることで、利用者に分かりやすい仕組みとします。
  4. 個人利用の減免については従来の考え方を踏まえ、施設間で異なる基準の統一化を図ります。

新たな団体利用の減免基準

  減免率
要件 本体 設備

1. 市の主催又は共済によるもの

100%

100%

2. 市が本来行うべき施策や業務を代替・補完する活動であって、市が支援すべきものを行う団体

100%

100%

3. こどもの教育や健全育成に資する活動であって、市が支援すべきものを行う団体

50%

なし

4. 上記のほか、市内の公共的団体等であって、市が支援すべきものを行う団体

50%

なし

5. 市内の公益的な活動を行う市民活動団体が使用する場合

50%

なし

※本体とは部屋等の使用料、設備とは照明や空調、備品等の使用料を指します。
※3.については、学校体育施設の本体に限り100%減免とします。

新たな個人利用の減免基準

要件 減免率

1.市内在住の高齢者(65歳以上)が使用する場合

50%

2.市内在住の障がい者が使用する場合(当該介助者も含む)

100%

3.市内在住の中学生又は小学生が使用する場合

50%

4.市内在住の就学前の子どもが使用する場合

100%

5.施設独自の減免規定

廃止

※団体利用に適用するものではありません。
※利用者区分別に料金が設定されているものに重ねて適用するものではありません。

見直しの適用時期

今回の見直しは令和6年4月から適用することとします。

なお、適用団体や運用手続き等の詳細については、今後改めてお知らせいたします。

令和4年10月から使用料と手数料を改定します

使用料・手数料の見直しに関する資料

使用料・手数料の見直し結果(PDF:501.5KB)

使用料等の見直しに関するガイドライン(PDF:487.2KB)

お問い合わせ
政策調整部 行財政改革推進室
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6039
ファクス 077-586-2200
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