コミュニティセンターにおける飲食を行う事業・貸館について、下記条件の遵守を前提として行っています。
ただし、今後、新型コロナウイルス感染拡大状況により、飲食を制限することがあります。
●利用時の手指消毒の徹底
●咳、発熱等の風邪症状がある場合は入館禁止
●飲食利用部屋の常時換気(換気扇はもちろん、窓・扉を適宜開放しての外気常時導入)
●事業終了時毎の備品の洗浄・消毒作業実施(食器洗浄はもちろん、机・いすの消毒も)
●飛沫を防ぐために着席位置は出来るだけ対面形式にせず同一方向に着座する。
対面形式にせざるを得ない場合は、間にパーテーションを挟む。パーテーションは一定数配備しておりますが、数に限りがあります。
前後左右の離隔は1m以上を確保する。
●食べるときは黙食並びに会話時のマスク着用の徹底
●大皿などの盛り付けやビュッフェスタイルの形式は禁止
●上記対策を徹底したうえで主催者の責任で飲食を行う事業を実施すること。
※コミセンでの飲食事業の解除は、コミセンで飲食をしても感染しないということではあり
ません。
※詳細につきましては、各コミセンにお問い合わせください。
コミュニティセンター(ぎおう・しのはら・みかみ・きたの・やす・なかさと・ひょうず)は、市民活動の実践の場として、地域住民のみなさんのご意向と創意工夫により各学区自治連合会が主体となって管理運営(指定管理者)をしていただいています。
コミュニティセンターは、市民が、市内の身近な地域において自主的に交流し、互いに連携を図り、市民活動を推進することにより、市民主体のまちづくりを進めるために設置しています。このことから、団体利用としており、自習や楽器の練習など個人利用はお断りしておりますので、ご理解ください。
なお、令和3年4月1日より、貸館の利用の幅を広げるため、市内に主たる事務所を有する法人又は事業所についてのみ物品の展示又は販売のためにコミュニティセンターをご利用いただけます。
ただし、利用の際は下記の条件を設けています。詳細につきましては、市民部協働推進課又は各コミュニティセンターにお問い合わせください。
1 利用許可の申請期間
(1)大ホールの場合:利用しようとする日の6箇月前から利用日の前日まで
(2)会議室等の場合:利用しようとする日の2箇月前から利用日の前日まで
2 利用を認める市内に主たる事務所を有する法人又は事業所の条件
(1)野洲市くらし支えあい条例第9条に基づく登録があること。
(2)クーリングオフ制度を定める法の適用を受ける旨の誓約書を提出すること。
詳細は次のリンクをクリックして下さい。
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最新の予定は、各コミセンにてご確認ください。
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