地域の市民活動の拠点として、各種集会や催し、グループ活動などに利用できる。各種教室なども実施。延べ床面積1087平方メートル。
1992年(平成4年)4月開館。
電話 | 077-587-1444 |
---|---|
ファクス | 077-587-5002 |
所在地 | 野洲市大篠原4024-2 |
開館時間 | 9時〜22時 |
受付時間 | 9時〜16時30分 |
休館日 | 月・火曜日、祝日、年末年始等 |
料金 | ホールや研修室などの使用料金は下表参照 |
施設 |
---|
大ホール=1(200人収容) |
学習室=1(調理実習室) |
和室=4 |
研修室=2 |
図書談話コーナー |
イベント広場 |
区分 | 大ホール(大会議室) | 学習室(調理実習室) | 和室1 | 和室2 | 和室3 | 和室4 | 研修室1 | 研修室2 | イベント広場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分~12時00分 | 1,300円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 350円 | 150円 |
13時00分~16時30分 |
2,700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 300円 |
18時00分~22時00分 | 4,000円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 450円 |
9時00分~16時30分 | 4,000円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 450円 |
13時00分~22時00分 | 6,700円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 1,750円 | 750円 |
9時00分~22時00分 | 8,000円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | 900円 |
区分 | 大ホール(大会議室) | 学習室(調理実習室) | 和室1 | 和室2 | 和室3 | 和室4 | 研修室1 | 研修室2 | イベント広場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9時00分~12時00分 | 1,800円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 450円 | 200円 |
13時00分~16時30分 | 3,600円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 900円 | 400円 |
18時00分~22時00分 | 5,400円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 600円 |
9時00分~16時30分 | 5,400円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 1,350円 | 600円 |
13時00分~22時00分 | 9,000円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 2,250円 | 1,000円 |
9時00分~22時00分 | 10,800円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 2,700円 | 1,200円 |
備考
1.入場料等を徴収する場合の加算
不特定の入場者から入場の対価として徴収する入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料の100分の30に相当する額(10円未満の端数切り捨て)を加算して徴収します。
2.延長等に係る使用料
使用時間の延長又は繰上げの許可を受けて使用する場合の当該延長又は繰上げに係る使用料は、1時間につき、延長しようとする時間の直前又は繰上げしようとする時間の直後の使用区分に係る使用料の100分の30に相当する額(10円未満の端数切り捨て)とします。
この場合において、延長又は繰上げに係る使用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とみなします。
3.付属設備及び備品等の使用料
空調費、付属備品は別途料金となります。
4.飲食を要する場合の加算
専ら飲食を目的として使用する場合は、その区分の使用料の100分の20に相当する額を加算します。
5.市外の方が使用する場合の加算
市内の団体以外の団体が使用する場合は、その区分の使用料の100分の100に相当する額を加算します。
市内の団体 次のいずれの要件も満たす者をいう。
ア 主たる事務所又は活動拠点が市内にあること。
イ 団体の会員が2人以上で構成されており、かつ、会員の半数以上が市内に在住し、在勤し、又は在学しているものであること。
6.営利目的の使用に係る加算
営利を目的とした物品の展示又は販売のために使用する場合は、その区分の使用料の100分の100に相当する額を加算します。この場合において、入場料等を徴収する場合であっても入場料加算は行いません。
コミュニティセンター情報
コミュニティセンター情報については、次のページを参照してください。