コミュニティセンターきたの

更新日:2025年02月28日

地域の市民活動の拠点として、各種集会や催し、グループ活動などに利用できる。各種教室なども実施。

延べ床面積1168平方メートル。

1998年(平成10年)4月開館。

植物が緑の絨毯のように見える場所に位置するコミュニティセンターきたのの外観写真
コミュニティセンターきたのの場所が緑の丸で示された簡易的な地図
コミュニティセンターきたの 案内
項目 内容
電話 077-586-2450
ファクス 077-586-2451
所在地 野洲市市三宅313
開館時間 9時00分〜22時00分
受付時間 9時00分〜16時30分
休館日 水曜日、木曜日、祝日、年末年始等
料金 ホールや研修室などの使用料金は下表参照。

設備

施設

  • 大ホール=1(椅子のみ200人、机+椅子で100人収容・専用ロビーあり)
  • 調理室=1(調理台4台・20人)
  • 和室=1(40人)
  • 研修室=1・2(24人・36人、2室1体利用で60人収容可)
  • 会議室=1(26人)
  • 学習室=1(20人)
  • プレールーム(託児室)
  • 多目的グラウンド

料金表

平日・土曜日
区分 大ホール 調理室 和室 学習室 研修室1 研修室2 会議室 多目的グラウンド
9時00分~12時00分 1,300円 350円 350円 350円 350円 350円 350円 400円
13時00分~16時30分 2,700円 700円 700円 700円 700円 700円 700円 800円
18時00分~22時00分 4,000円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 800円
9時00分~16時30分 4,000円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,050円 1,200円
13時00分~22時00分 6,700円 1,750円 1,750円 1,750円 1,750円 1,750円 1,750円 1,600円
9時00分~22時00分 8,000円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,100円 2,000円
日曜日
区分 大ホール 調理室 和室 学習室 研修室1 研修室2 会議室 多目的グラウンド
9時00分~12時00分 1,800円 450円 450円 450円 450円 450円 450円 500円
13時00分~16時30分 3,600円 900円 900円 900円 900円 900円 900円 1,000円
18時00分~22時00分 5,400円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 1,000円
9時00分~16時30分 5,400円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 1,350円 1,500円
13時00分~22時00分 9,000円 2,250円 2,250円 2,250円 2,250円 2,250円 2,250円 2,000円
9時00分~22時00分 10,800円 2,700円 2,700円 2,700円 2,700円 2,700円 2,700円 2,500円

備考

1.入場料等を徴収する場合の加算

不特定の入場者から入場の対価として徴収する入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料の100分の30に相当する額(10円未満の端数切り捨て)を加算して徴収します。

2.延長等に係る使用料

使用時間の延長又は繰上げの許可を受けて使用する場合の当該延長又は繰上げに係る使用料は、1時間につき、延長しようとする時間の直前又は繰上げしようとする時間の直後の使用区分に係る使用料の100分の30に相当する額(10円未満の端数切り捨て)とします。
この場合において、延長又は繰上げに係る使用時間に1時間に満たない時間があるときは、これを1時間とみなします。

3.付属設備及び備品等の使用料

空調費、付属備品は別途料金となります。

4.飲食を要する場合の加算

専ら飲食を目的として使用する場合は、その区分の使用料の100分の20に相当する額を加算します。

5.市外の方が使用する場合の加算

市内の団体以外の団体が使用する場合は、その区分の使用料の100分の100に相当する額を加算します。
市内の団体 次のいずれの要件も満たす者をいう。

  • ア 主たる事務所又は活動拠点が市内にあること。
  • イ 団体の会員が2人以上で構成されており、かつ、会員の半数以上が市内に在住し、在勤し、又は在学しているものであること。

6.営利目的の使用に係る加算

営利を目的とした物品の展示又は販売のために使用する場合は、その区分の使用料の100分の100に相当する額を加算します。この場合において、入場料等を徴収する場合であっても入場料加算は行いません。

コミュニティセンター情報

コミュニティセンター情報については、次のページを参照してください。