コミセン協力団体制度は2024年4月以降の利用から適用されません。
2024年4月1日に野洲市公の施設の使用料減免取扱要綱が改正され、野洲市コミュニティセンター使用料減免取扱要綱が廃止されることに伴い、コミセン協力団体制度が廃止となります。
市民活動団体に登録していただくことにより、公共施設の使用料の減免が適用されます。なお、団体登録には要件がありますので、詳しくは市民協働室までお問い合わせください。
市民部 市民協働室
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町410番地 野洲図書館本館内
電話番号 077-518-0556 ファクス 077-587-5976
コミセン協力団体制度は2012年4月~2024年3月末までの利用に適用されます。
コミセンの利用団体が、利用しているコミセンの施設管理や運営面での協力活動を行うことで、使用料の減免を受けることができます。
グループの総意で運営されている自主的活動のグループ。同好の人の集まりで、仲間同士で教えたり、教えられたりの交流活動を行っているグループなど。
民間のお稽古、カルチャー教室、△△塾のように、個人が各自で月謝を払い、資格・技能を修得するための学習会場として使用する場合は該当しません。
1.コミセン施設管理作業
2.コミセン事業の補助
協力活動の内容は、認定を受けたコミセンと協議してください。
1.申請書を 1月〜3月(1年更新)に認定を受けるコミセン窓口へ提出してください
2.提出する書類
コミセン協力団体認定申請書
利用団体が適用を受けることができる施設は、市内コミセンのいずれか一つの施設です。
申請内容に変更や廃止等があったときは、速やかに登録したコミセンに報告してください。
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