野洲市では、平成26年8月1日から野洲市屋外広告物条例を施行しています。
これにより従来適用していた滋賀県屋外広告物条例から、地域区分や許可基準等が変更されていますのでご注意下さい。
市内で屋外広告物を表示・掲出される場合は野洲市屋外広告物条例に基づく許可が必要です。
地域区分や許可基準等について、詳しくは「野洲市屋外広告物条例のあらまし」をご覧下さい。
屋外広告業の登録については、これまでどおり滋賀県知事の登録を受ける必要があります。
各種手続に必要な書類をご確認下さい。
「屋外広告物許可申請関係提出書類一覧表」(PDF:98.5KB)
広告物の区分ごとに許可期間及び手数料を定めています。
手数料は申請書提出時ではなく、
内容審査後連絡致しますので許可受領時に現金納入(納付書)して下さい。
野洲市では、証紙による納付は行っていませんのでご了解下さい。
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