市民生活の根幹をなす福祉事業を実施している介護サービス事業所が原油価格及び物価高騰を受け事業の継続が困難となっている現状に鑑み、事業の安定的かつ継続的な実施に資するため、「野洲市福祉施設等原油価格・物価高騰対策支援金」を支給します。
市内に事業所を有する法人であって、次の表に該当するものです。
支援内容区分 | サービス種別 | 支援金額 | 支給要件 |
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介護サービス事業における車両の燃料費支援 | 介護保険法第8条の訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、居宅介護支援、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス | 車両1台につき8,500円(ただし、同一車両について他の区分で重複して申請することはできない。) | 次のいずれにも該当すること。 (1)令和6年8月1日(以下「基準日」という。)時点において、都道府県知事又は市町村長の指定を受け、かつ、サービス種別に該当するサービスの提供を基準日から令和7年3月31日まで継続して行っていること。 (2)支給対象者が燃料費を負担する自動車により利用者の輸送・送迎又は職員等による居宅への訪問等を実施していること。 |
入所又は入居施設等における光熱費及び物価高騰支援 | 介護保険法第8条の短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス(ただし、介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス及び介護医療院サービスのうち空床利用型の短期入所生活介護又は短期入所療養介護は除く。) | 定員1人につき9,000円 |
基準日時点において、都道府県知事又は市町村長の指定を受け、かつ、サービス種別に該当するサービスの提供を基準日から令和7年3月31日まで継続して行っていること。 |
通所施設等における光熱費及び物価高騰支援 | 介護保険法第8条の通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護(通いサービスに限る。)、複合型サービス(通いサービスに限る。) | 定員1人につき4,000円 | 基準日時点において、都道府県知事又は市町村長の指定を受け、かつサービス種別に該当するサービスの提供を基準日から令和7年3月31日まで継続して行っていること。 |
※法人等が燃料費を負担する車両が職員等の私用車である場合は、基準日時点において平均して、1月に15日以上利用者の輸送、送迎又は職員等による居宅への訪問等に使用していること。
※野洲市福祉施設等原油価格・物価高騰対策支援金の対象車両は、商工会が実施する「野洲市エネルギ―価格高騰対策事業者支援金」の対象となりませんのでご注意ください。
以下の区分に応じ、法人ごとに申請書兼請求書と添付書類に必要事項を記載し、押印のうえ、野洲市介護保険課まで郵送または持参の方法により提出してください。
1.申請書
【様式第1号】申請書
2.添付書類
区分に従い、以下の書類を添付してください。
(1)車両の燃料費支援を受ける場合
【添付資料1-1】燃料費支援
【添付資料1-2】事業所別該当自動車一覧
(2)光熱費及び物価高騰支援を受ける場合
【添付資料2】光熱費及び物価高騰支援
3.請求書
【様式第3号】請求書
※申請に対する支給決定通知書を受領後に請求してください。
※申請書は一法人につき1通の提出となります。
※申請は法人単位となります。事業所単位での申請ではありませんのでご注意ください。
令和6年8月1日(木曜日)から令和6年12月27日(金曜日)17時締切(必着:厳守)
郵送または持参にて申請してください。
【添付資料1-2】事業所別該当自動車一覧(EXCEL:16.4KB)
【添付資料2-1】光熱費及び物価高騰支援(EXCEL:34.7KB)