※受領委任払い…本人は購入に要した費用の本人負担分のみを事業者へ支払い、申請に基づいて本人負担分を除いた金額を市から事業者へ支払います。
※償還払い…購入に要した費用の全額を本人が一旦事業者へ支払い、申請に基づいて本人負担分を除いた金額を市から本人へ給付します。
【目的】
特定福祉用具を購入する際、全額を一旦支払うとなると高額となり、支払いが困難な世帯については生活環境を整えることができないと想定されます。そのため、本人は自己負担割合分のみを支払い、残りを市が事業者へ直接支払うことで本人の負担が軽減されることを目的としています。
※ただし、新規申請中や入院中の対象者、または急遽状態が悪化したことにより至急に特定福祉用具が必要な対象者等は償還払いとなります。この場合、事前申請は不要です。