風しんの発生とまん延の予防のため、過去に風しんの定期予防接種の機会がなかった男性(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの方)に対し、無料で風しん抗体検査及び予防接種を実施しています。
本事業の概要は以下のとおりです。詳細は、本ホームページの各項目をご確認ください。
1.抗体検査を希望される方は、抗体検査のクーポン券を使用することにより、国の集合契約に参加している医療機関を受診、または特定健診や職場健診の機会を利用して、無料で抗体検査を受けることができます。
2.抗体検査が陰性であった方(風しんの抗体がなかった方)は、予防接種のクーポン券により、指定の医療機関において、無料で風しん予防接種を1回受けることができます。
3.野洲市に住民票のある方で、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの方へ、4月下旬から5月上旬に、野洲市からクーポン券を発送します。
※ただし、これまでのクーポン送付対象者(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの方)のうち、抗体「あり」、またはすでに風しん予防接種を受けた方は除きます。
4.本事業の制度を利用するには、クーポン券が必要となります。
野洲市民で、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性
ただし、抗体検査や定期予防接種を受ける必要がない場合もあります。
詳しくは下記をご覧ください。
予防接種のクーポン券の利用(フローチャート)(PDF:76.7KB)
○昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの方へ
4月下旬~5月上旬に、ご本人の住所地にクーポン券を送付いたします。
ただし、これまでのクーポン送付対象者(昭和37年4月2日から昭和54年4月1日生まれの方)のうち、抗体「あり」、またはすでに風しん予防接種を受けた方は除きます。
※なお、野洲市に転入された対象者の方は、下記「野洲市へ転入された方へ」をご確認ください。
令和6年(2024年)4月1日から令和7年3月31日まで
※令和6年度(2024年度)に発行するクーポン券の有効期限は令和7年(2024年)2月末までです。
無料
対象者のうち、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた方には、市から「クーポン券」を送付します。ただし、これまでのクーポン券送付対象者のうち、抗体「あり」、またはすでに風しん予防接種を受けた方は除きます。
クーポン券を全国共通の集合契約に参加している医療機関(以下「実施機関」)に持参すると、抗体検査及び予防接種を受けることができます。また、会社の健康診断や特定健康診査と同時に受けることも可能です。
※抗体検査および予防接種を受けるには必ずクーポン券が必要です。
クーポン券の留意事項
有効期限…令和6年度(2024年度)に発行するクーポン券の有効期限は、令和7年(2024年)2月末日までです。
風しんに対する抗体が十分かどうかを調べるために、まず風しん抗体検査を受けてください。事前に実施機関に「クーポン券」を持っていることを伝えたうえで予約し、受診日当日は必ず「クーポン券」と本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)を持参してください。
なお、平成26年(2014年)4月1日以降に風しん抗体検査を受け、風しん抗体がないと判定されている場合は、検査結果を実施機関に提示することで再度の抗体検査を受けずに予防接種を受けることができる場合があります。
「(その2)風しん抗体検査を受ける」で、風しん抗体がないと判定された方は、麻しん風しん混合(MR)ワクチンの接種を受けてください。接種日当日は必ず「クーポン券」を持参してください。
なお、ワクチンの在庫の状況により、すぐに接種を受けることができない場合もありますので、予防接種を受ける際は、必ず事前に実施機関に確認してください。
また、野洲市では、抗体検査の結果「クーポン券」が利用できない方であっても(風しんの免疫が不十分であると判断された方)、妊娠を希望する女性の配偶者の同居者には、ワクチン接種費用の一部助成を実施しています。助成対象の基準については下記をご覧ください。
令和6年度野洲市おとなの風しん予防接種費用助成事業チラシ(PDF:537.5KB)
野洲市へ転入された対象者の方で、風しんの抗体検査及び風しん予防接種を希望される方は、野洲市が発行する「クーポン券」が必要です。転入前の市町村で発行されたクーポン券は使用できませんのでご注意ください。
クーポン券の発行を希望する場合は、下記申請書に記入して野洲市健康推進課(〒520-2315野洲市辻町433-1)へ提出してください。
野洲市風しん抗体検査・定期予防接種クーポン券交付申請書 (PDF:509.7KB)
野洲市から転出された対象者の方で、風しんの抗体検査及び風しん予防接種を希望される方は、転出先の市町村が発行するクーポン券が必要です。転出後、野洲市が発行したクーポン券は使用できなくなりますのでご注意ください。
転出後にクーポン券の発行を希望する場合には、転出先の市町村にお問い合わせください。
定期予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障がいを残すなどの健康被害が生じたと国に認められた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。
※予防接種後に高熱やけいれん等の症状があった場合や、給付申請の必要が生じた場合は、すみやかに医師の診断を受け、下記問い合わせ先までお知らせください。
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