野洲市が保険者として介護保険制度を運営しています。
40歳以上の市民が加入者で、65歳以上を第1号被保険者、40歳から64歳までの医療(健康)保険加入者を第2号被保険者といいます。
第1号被保険者 |
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第2号被保険者 |
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第1号被保険者 |
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第2号被保険者 |
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保険料は、本人及び世帯の所得に応じて段階別に年額を条例で定めています。保険料の基準は、国の定めた基準により65歳以上の住民が利用する介護サービス量(額)や総人数をもとに算定しています。
なお、第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)の分からになります。
所得階層 | 対象者 | 保険料率 | 保険料 |
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第1段階 |
· 生活保護を受けている人 |
基準額×0.375 | 26,910円 |
第1段階 |
· 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の「課税年金収入額+合計所得金額から課税年金収入額に係る所得を控除した額」が80万円以下の人 |
基準額×0.375 | 26,910円 |
第2段階 | · 本人および世帯全員が住民税非課税で、本人の「課税年金収入額+合計所得金額から課税年金収入額に係る所得を控除した額」が80万円超、120万円以下の人 | 基準額×0.625 | 44,850円 |
第3段階 | · 世帯全員が住民税非課税で、第1段階、第2段階以外の人 | 基準額×0.725 | 52,026円 |
第4段階 | · 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、本人の「課税年金収入額+合計所得金額から課税年金収入額に係る所得を控除した額」が80万円以下の人 | 基準額×0.9 | 64,584円 |
第5段階 | · 本人が住民税非課税(世帯内に住民税課税者がいる場合)で、第4段階以外の人 | 基準額 | 71,760円 |
第6段階 | · 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 | 基準額×1.2 | 86,112円 |
第7段階 | · 本人が住民税課税で、合計所得金額が120万円以上200万円未満の人 | 基準額×1.3 | 93,288円 |
第8段階 | · 本人が住民税課税で、合計所得金額が200万円以上300万円未満の人 | 基準額×1.5 | 107,640円 |
第9段階 | · 本人が住民税課税で、合計所得金額が300万円以上400万円未満の人 | 基準額×1.7 | 121,992円 |
第10段階 | · 本人が住民税課税で、合計所得金額が400万円以上600万円未満の人 | 基準額×1.8 | 129,168円 |
第11段階 | · 本人が住民税課税で、合計所得金額が600万円以上1,000万円未満の人 | 基準額×1.9 | 136,344円 |
第12段階 | · 本人が住民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 | 基準額×2.0 | 143,520円 |
介護保険料の所得段階は、年度ごとの住民税課税状況に応じて変わります。
なお、令和元年度(平成31年度)の介護保険料は、令和元年度の住民税課税状況(平成30年中の所得状況により決定)に基づいて、令和元年6月に本決定されます。
そのため、特別徴収をされている方の4月、6月、8月(*)の保険料額は、仮徴収額として、昨年度の2月(令和元年度の場合、平成31年2月)と同じ金額となります。10月以降の額は、6月の本決定によって決定します。(*著しい差があるときは、8月の仮徴収額を変更する場合があります)
令和元年度から、消費税率の引上げによる財源を用いて、第1から第3段階の保険料を引き下げています。
対象者 |
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の人 年金が年額18万円以上でも、次のような場合には普通徴収になります
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納付方法 | 介護保険料は年金(偶数月)から天引きされます。 |
対象者 |
老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金が年額18万円未満の人 |
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納付方法 |
市役所から送付する納付書によって納付していただきます。 金融機関(ゆうちょ銀行含む)にて口座振替の手続きを行った方は、各期の指定日に口座より引き落としをします。 |
保険料率は加入している医療(健康)保険料の算定方法によります。保険料の徴収は医療(健康)保険者が行います。
介護保険要介護認定・要支援認定新規(更新)申請書(WORD:56KB)
介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(WORD:53.5KB)
介護保険制度において介護サービスを利用するためには、介護が必要であることの認定(要介護・要支援認定)を受けなければなりません。
認定にあたっては、市の職員等の調査員が行う本人の状態についての聞き取り調査の結果と、主治医作成の意見書をもとに、介護認定審査会において要介護状態等の区分などを審査・判定し、その結果をもとに認定しています。
要介護(要支援)であるとの認定を受けられますと、居宅または施設での介護サービス利用者に対し、要介護の程度に応じた給付を行います。
対象事業所⇒<滋賀県 介護サービス情報公表システム >
通所介護施設で、食事や入浴等の日常生活上の支援や生活行為向上のための支援を日帰りで受けます。
老人保健施設等で、食事、入浴等の日常生活上の支援や生活行為向上のためのリハビリテーションを日帰りで受けます。
ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。通院などを目的とした、乗降介助(介護タクシー)も利用できます。
介護士と看護師が入浴車等で家庭を訪問し、入浴の介助を行います。
看護師が家庭を訪問し、医師の指示に基づいて病状の観察や診療の補助等を行います。
理学療法士や作業療法士等が家庭を訪問し、医師の指示に基づいて居宅での生活行為を向上させるためのリハビリテーション(機能訓練)等を行います。
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士等が家庭を訪問し、療養上の管理や指導を行います。
福祉施設に短期間入所して、食事、入浴、排泄等の日常生活上の支援や機能訓練等を受けます。
老人保健施設、療養病床等に短期間入所して、医学的な管理のもとで、医療上のケアを含む日常生活上の支援や機能訓練、医師の診療等を 受けます。
日常生活の自立を助けるための福祉用具(下記の品目)の貸与を受けます。
1.車いす 2.車いす付属品 3.特殊寝台 4.特殊寝台付属品 5.床ずれ防止用具 6.体位変換器 7.手すり 8.スロープ 9.歩行器 10.歩行補助つえ 11.認知症老人徘徊感知機器 12.移動用リフト(つり具を除く) 13.自動排泄処理装置
1〜6と11、12は、原則として要支援1・2と要介護1の人は利用できません。
13は原則として要介護4・5の方のみ利用できます。
特定の福祉用具(下記の品目)を、指定された事業者から購入したとき、購入費が支給されます。
1.腰掛け便座 2.特殊尿器 3.入浴補助用具 4.簡易浴槽 5.移動用リフトのつり具
県の指定を受けている事業者から購入した場合のみ支給されます。
市に申請すると負担割合に応じて、費用の9割、8割または7割が支給されます。
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限にその費用を支給します。
事前申請が必要です。(市の許可前に工事を着工をした場合は、支給できません。)
市に申請すると負担割合に応じて、費用の9割、8割または7割が支給されます。
有料老人ホームやケアハウスなどの介護専用型特定施設で、食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、療養上の管理が受けられます。
原則として他市区町村のサービスは利用できません。
通所を中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組み合わせ、多機能なサービスを受けられます。
認知症の方が、共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事・入浴等の介護や支援、機能訓練を受けられます。
入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事・入浴等の介護や支援、機能訓練を受けられます。
日中と夜間を通じた複数回の定期訪問と随時の対応で、介護と看護のサービスを一体的に受けられます。
認知症の方を対象に、専門的なケアのサービスを通所施設で受けられます。
以下のサービス事業所は、現在本市にはありません。
小規模多機能型居宅介護と訪問看護などを組み合わせたサービスが受けられます。
時間安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用で訪問介護サービスが受けられます。
入所定員が30人未満の小規模な有料老人ホームやケアハウスなどの介護専用型特定施設で、食事、入浴、排泄など日常生活の介助、機能訓練、療養上の管理が受けられます。
要支援1・2の人は利用できません(介護老人福祉施設については要介護1・2の人も原則利用できません)。
食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排泄など日常生活の介助や機能訓練、健康管理などを受けることができます。
病状が安定し、治療よりは看護や介護に重点をおいたケアが必要な方が入所します。医学管理下での介護、機能訓練、日常生活での介助などを受けることができます。
急性期の治療が終り、病状が安定し、長期の療養と介護を必要とする方が入院されます。医療、療養上の管理や看護を受けることができます。
介護サービス利用時の利用者負担は、所得に応じてサービス費用の1割、2割または3割となります(第2号被保険者については、一律1割負担です)。負担割合については要介護認定の際に発行する「介護保険負担割合証」でご確認ください。
ただし、通所介護や短期入所サービス、施設サービスなどを利用するときの自己負担は、次のとおりとなります。
<サービス費用の1割、2割または3割>+<日常生活費>+<食費>
<サービス費用の1割、2割または3割>+<日常生活費>+<食費>+<滞在費>
<サービス費用の1割、2割または3割>+<日常生活費>+<食費>+<居住費>
同じ月に利用したサービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計)が下記の上限額を超えた場合に、超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
負担段階 | 所得区分 | 世帯負担上限額 | 個人負担上限額 |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者のいずれか |
15,000円 |
15,000円 |
第2段階 | 世帯全員が住民税非課税で「本人の合計所得金額+課税年金収入額」が80万円以下の人 |
24,600円 |
15,000円 |
第3段階 | 世帯全員が住民税非課税で「本人の合計所得金額+課税年金収入額」が80万円を超える人 |
24,600円 |
24,600円 |
第4段階 | 同じ世帯のどなたかが市民税を課税されている人 |
44,400円 |
44,400円 |
月ごとの上限を超える該当者には、高齢福祉課から「高額介護サービス費支給申請書」を送付しますので、1度申請をすれば以後は自動的に支給されます。
以下の費用については高額介護サービス費支給の対象とはなりません。
70歳未満所要件 (基礎控除後の総所得金額等) |
70歳未満限度額 | 70歳以上所得要件 | 70歳以上限度額 |
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所得901万円超 | 212万円 | 課税所得690万円超 | 210万円 |
所得600万円超 ~901万円以下 |
141万円 |
課税所得380万円超 ~690万円以下 |
141万円 |
所得210万円超 ~600万円以下 |
67万円 |
課税所得145万円超 ~380万円以下 |
67万円 |
所得210万円以下 | 60万円 | 一般 | 56万円 |
市民税非課税世帯 | 34万円 | 低所得者2 | 31万円 |
市民税非課税世帯 | 34万円 | 低所得者1 | 19万円 |
低所得の人の施設利用が困難とならないように、下記の負担限度額を超えた分の居住費・食費が保険給付される制度です。
第1段階 |
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第2段階 |
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第3段階 |
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※非課税年金収入額…遺族年金や障害年金
ユニット型個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 | 多床室 | |
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第1段階 |
820円 |
490円 |
490円 |
0円 |
第2段階 |
820円 |
490円 |
490円 |
370円 |
第3段階 |
1,310円 |
1,310円 |
1,310円 |
370円 |
第1段階 | 300円 |
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第2段階 | 390円 |
第3段階 | 650円 |
介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は( )内の金額となります。
社会福祉法人等利用者負担軽減制度対象確認申請書(WORD:55.5KB)
社会福祉法人から提供されるサービスのうち、特に生計が困難な人に対して、個々の状況に応じて利用者負担が軽減されます。
1.年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下)であること。
2.預貯金等の金額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下)であること。
3.日常生活に供する資産以外に活用資産がないこと。
4.負担能力のある家族等に扶養されていないこと。
5.介護保険料を滞納していないこと。
サービスの1割負担分、食費・居住費(滞在費)
利用者負担の4分の1が原則(住民税非課税世帯で、老齢福祉年金受給者は2分の1)
災害等の特別な事情により1割負担が困難な者と認められる場合に限り、その利用者負担額を減額します。
介護保険制度では、3年に一度制度の整備、取り組みや介護サービスの基盤整備のための方策を示す「介護保険事業計画」を「高齢者福祉計画」と合わせて策定し、円滑な運営を行っていくこととなっています。
今回の第7期(平成30〜32年度)は平成29年度に策定を行いました。
野洲市では、第7期計画に基づき、平成30年度に介護老人福祉施設(100床)の整備についての事業所公募を行います。詳細につきましては、平成30年4月広報および、事業者公募のページをご覧ください。
第7期野洲市高齢者福祉計画・介護保険事業計画(PDF:1.7MB)
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