要介護・要支援認定の申請(新規申請、更新申請)

更新日:2025年03月27日

概要

介護保険制度では、寝たきりや認知症等で常時介護を必要とする状態(要介護状態)になった場合や、家事、身支度等の日常生活に支援が必要になった状態(要支援状態)になった場合に介護サービスを受けることができます。

この要介護状態や要支援状態にあるかどうか、また、どの程度かの判定を行うのが要介護・要支援認定です。

要介護・要支援認定を受けるためには、認定の申請をする必要があります。

なお、要介護・要支援認定は、介護が必要な状態かどうか、また必要な状態であればどの程度かを認定するものであり、病気の重症度とは異なります。必要とされる介護の量で決定されます。

申請する際は、必要な書類を介護保険課、もしくは地域包括支援センターに提出してください。ご家族様やケアマネジャーによる代行申請も可能です。

申請から認定の流れ

  1. 手続きに必要な書類を介護保険課、もしくは地域包括支援センターに提出してください。
  2. 後日、市の認定調査員が本人にお会いして、心身の状況などについて調査を行います。
  3. 市から主治医に対し、傷病等に関する意見書の作成を依頼します。申請者は、申請後速やかに主治医に対し、市が交付する問診票を提出してください。
  4. 認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家により構成される介護認定審査会が、介護を必要とする度合いを審査、判定します。
  5. 介護認定審査会の審査判定結果に基づき、市が要介護・要支援認定を行います。認定結果等通知書を本人に郵送します。

対象者

  • 65歳以上の方で、日常生活で介護や支援が必要になった方(1号被保険者)
  • 40歳以上65歳未満の方で、以下の特定疾病に該当することにより日常生活で介護や支援が必要になった方(2号被保険者)
    • がん(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る。)
    • 関節リウマチ
    • 筋委縮性側索硬化症
    • 後縦靭帯骨化症
    • 骨折を伴う骨粗しょう症
    • 初老期における認知症
    • 進行性角上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病
    • 脊髄小脳変性症
    • 脊柱管狭窄症
    • 早老症
    • 多系統萎縮症
    • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症
    • 脳血管疾患
    • 閉塞性動脈硬化症
    • 慢性閉塞性肺疾患
    • 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

提出書類

  • 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  • 介護保険被保険者証(原本)
  • 医療保険被保険者証、資格確認書、又はマイナンバーカード(提示して下さい)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6074
ファクス 077-586-2176

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