野洲市みず事業所上下水道課では、旧野洲町と旧中主町が合併した平成16年10月1日付で給水装置に用いる給水管及び給水用具の指定等に係る基準を定めていましたが、基準策定から16年以上が経過し、現状と合わなくなっていることから、令和3年10月1日をもって改定することとしました。
各給水指定事業者様におきましては、新基準をご確認いただき、令和3年10月1日以降の給水申請受付からは、新基準の内容に基づき受付、指導しますので、よろしくお願いいたします。
なお、令和3年9月1日付で各給水指定事業者様には通知文書と新基準を送付いたしましたので、併せてよろしくお願いします。
給水装置に用いる給水管及び給水用具の指定等に係る基準(PDF:380.9KB)
市道に管や弁体等を占用するために必要な書類です。
上下水道課の窓口に4部提出願います。
なお、許可書は道路河川課に取りに行っていただきますようお願いします。
※下水道と同時にされる場合はまとめて申請できます。
市道を通行制限するために必要な書類です。
上下水道課の窓口に6部提出願います。
なお、許可書は道路河川課に取りに行っていただきますようお願いします。
※下水道と同時にされる場合はまとめて申請できます。
給水装置工事の申込書です。
下記の給水装置工事設計書と一緒に2部提出願います。(A3サイズ)
給水装置工事設計書です。
上記の給水装置工事申込書と一緒に2部提出願います。(A3サイズ)
下記の完了届と一緒に提出して下さい。
提出部数は1部必要です。
提出部数は1部必要です。
なお、完了検査は原則として毎週水曜日に行います。
検査希望日の前週の金曜日までに提出いただきますようお願いします。
水道本管や給水管を布設した後、市が管理する箇所について、帰属書を提出いただいております。
提出部数は1部必要です。
※下水道と同時にされた場合はまとめることができます。
水道本管を布設された場合、誓約書をご提出ください。
提出部数は1部必要です。
※下水道と同時にされた場合はまとめることができます。
野洲市指定給水工事者の申請関係は下記のリンク先をご確認ください。
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