このたび、新型コロナウイルス感染症対策に伴う本市の保育料等の取り扱いについて、下記のとおりとしますので、お知らせいたします。
なお、保育料については、公立民間園問わず同一の取り扱いとなります。給食代・おやつ代については、公立園と民間園で取り扱いが異なります。
また、広域利用者については取扱いが異なりますので、後日、個別にご案内させていただく予定です。
記
● 令和2年3月分保育料等の取り扱いについて
休園・自宅保育の協力要請をした令和2年3月4日から3月24日までの保育料等について次のとおり取り扱いします。
(1)保育料
1.対象児童 0歳児から2歳児
(3歳児から5歳児等 幼児教育・保育の無償化の対象となっている者は対象外)
2.保育料減額の算定方法
休園・自宅保育の協力要請期間中の欠席日数分にかかる保育料を減額します。各保育施設等に登園された日数を確認し行いますので、保護者様に手続きいただく必要はありません。
3.精算方法
令和2年7月以降に利用実績に応じ算定し返還させていただく予定をしています。
(2)給食代・おやつ代
・公立園
1.対象児童 3歳児から5歳児
2.給食代・おやつ代の算定方法
給食希望の有無の申し込みに応じ、算定します。
3.精算方法
令和2年4月15日(水曜日)に算定後の額にて徴収済みですので、返還はありません。
・民間園
園ごとに取扱いが異なりますので、各園にお問い合わせください。
● 令和2年4、5月分保育料等の取り扱いについて
休園・自宅保育の協力要請をした令和2年4月14日から5月31日までの保育料等について次のとおり取り扱いします。
(1)保育料
1.対象児童 0歳児から2歳児
(3歳児から5歳児等 幼児教育・保育の無償化の対象となっている者は対象外)
2.保育料減額の算定方法
休園・自宅保育の協力要請期間中の欠席日数分にかかる保育料を減額します。各保育施設等に登園された日数を確認し行いますので、保護者様に手続きいただく必要はありません。
3.精算方法
一旦、月額保育料を全額徴収し、後に、利用実績に応じ算定し返還させていただきます。
(2)給食代・おやつ代の算定方法
・公立園
1.対象児童 3歳児から5歳児
2.給食代・おやつ代の算定方法
原則、利用実績に基づいた算定により徴収します。
詳細は、別紙「新型コロナウイルス感染症に伴う休園等の期間の保育料(利用者負担)等の対応について」にて確認をお願いします。
3.精算方法
5月徴収(令和2年4月分)、6月徴収(令和2年5月分)について利用実績算定後の額で徴収します。
・民間園
園ごとに取扱いが異なりますので、各園にお問い合わせください。
※詳細の算定方法については、別紙「新型コロナウイルス感染症に伴う休園等の期間の保育料(利用者負担)等の対応について」にて確認をお願いします
なお、今後の 新型コロナウイルス感染症の状況 に応じて、上記の取り扱いは変更となる場合がありますので、その際は改めてお知らせいたします 。
新型コロナウイルス感染症に伴う休園等の期間の保育料(利用者負担)等の対応について4月分(PDF:122.1KB)
新型コロナウイルス感染症に伴う休園等の期間の保育料(利用者負担)等の対応について5月分(PDF:120.3KB)
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