新型コロナウイルス感染症対策に伴う学童保育所保育料とおやつ代(以下「保育料等」と言います。)の取り扱いについて、下記のとおりとしますので、お知らせいたします。
記
<自宅保育要請期間中の保育料等の取り扱いについて>
自宅保育の協力要請をした令和2年4月14日(火曜日)から5月31日(日曜日)までの保育料等について、次のとおり取り扱いします。
1.対象児童
小学校1年生から6年生までの通年保育利用者及び小学1年生の季節保育利用者
2.保育料等減額の算定方法
欠席日数分にかかる保育料等を減額
3.保育料等返還手続き等
各こどもの家に登所された日数を確認し行いますので、保護者様に手続きいただく必要はありません。なお、一旦月額保育料等を全額徴収させていただき、のちに利用実績に応じ算定し返還させていただきます。
また、令和2年度の学童保育料は減免額の算定を行い、確定するのが令和2年6月頃になることから、返還するのは6月以降になります。お時間がかかりますことをご了承願います。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況に応じて、上記の取り扱いは変更となる場合がありますので、その際は改めてお知らせいたします。
新型コロナウイルス感染症対策に伴う学童保育所保育料等の取り扱いについて(PDF:104.5KB)
新型コロナウイルス感染症に伴う自宅保育要請期間中の学童保育料等の対応について(PDF:68.1KB)
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