市では、市民の皆さんが安心して快適に生活を送れるよう、さまざまな分野にわたって公共サービスを提供しています。市税は、市が行うそれらの大切な財源となります。市税には二つの種類があります。
ひとつは、使途を特定しないで市民の皆さんに必要なサービス等、各種の施策に使うことのできるもの(市民税や固定資産税など)です。納付していただいた市税は、計画的なまちづくりに必要な貴重な財源となります。
もうひとつは、特定の事業のためだけに使われるもの(国民健康保険税、都市計画税)です。国民健康保険(以下「国保」)は、皆さんが病気やケガをした場合に、医療機関等で医療費の一部をお支払いいただき、その残りを負担しています。このとき、国保が負担する医療費の財源の一部となっているのが国民健康保険税です。国保に加入している皆さんが国民健康保険税を納付することによってこの制度が成り立っています。
都市計画税は公園、道路などの都市計画施設等の整備に関する事業に充てられる税です。
市税を有効に使うためには、皆さんのご協力により納期限内に納税をしていただくことが必要です。
納期限/税目 |
市県民税 |
固定資産税・都市計画税 |
軽自動車税 |
国民健康保険税 |
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5月31日 |
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第1期・前納 |
全期 |
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7月1日 |
第1期・前納 |
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第1期 |
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7月31日 |
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第2期 |
第2期 |
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9月2日 |
第2期 |
第3期 |
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9月30日 |
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第3期 |
第4期 |
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10月31日 |
第3期 |
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第5期 |
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12月2日 |
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第4期 |
第6期 |
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12月25日 |
第4期 |
第7期 |
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令和7年1月31日 |
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第8期 |
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令和7年2月28日 |
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第9期 |
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令和7年3月31日 |
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第10期 |
納期限は、それぞれ各月の最終日(12月は25日)ですが、最終日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合はその翌営業日になります。口座振替日は、各納期の最終日になります。
口座振替払の届出がない方へは、課税決定通知送付の際に、1年分の納付書を一括してお届けしています。
市県民税、固定資産税・都市計画税をお支払いされる方の納付方法は、「期別」、「全期前納」の2種類です。いずれかの方法でお支払いください。
お届けする納付書すべてで納付いただきますと、二重納付となりますのでご注意ください。
国民健康保険税には全期前納はありません。軽自動車税は全期のみです。
口座振替をご利用いただいている方については登録済みの振替方法(期別または全期前納)で指定口座から振替させていただきます。
市税の納付方法は、口座振替と納付書による窓口払い※の2種類です。金融機関や市役所窓口のほか、下記の全国のコンビニエンスストアで納付が可能です(納付書1枚の金額が30万円までのものに限ります)。
※令和2年1月6日から納付書を利用するキャッシュレス納付ができます。(詳しくは下記をご覧ください)
また、野洲市では、便利で安心な口座振替納付を推進しています。ぜひご利用ください。
キャッシュレス納付(Pay B、LINE Pay、楽天銀行、PayPay、ゆうちょPay、auPay、d払い、楽天ペイ)
スマートフォンのカメラによるバーコードスキャン機能を用いて銀行口座またはアプリ内のチャージ残高から引き落とし納付ができます。いずれも、納付書に印字された納期限内の支払いに限ります。
【納付書】
〇Pay B…リアルタイムで金融機関の口座から振替納付ができます。
※対応金融機関は、滋賀銀行、ゆうちょ銀行、みずほ銀行等です。
Pay B についてはこちら(ビリングシステム株式会社のホームページ)
Pay B ご利用可能金融機関についてはこちら(ビリングシステム株式会社のホームページ)
〇LINE Pay…「LINEウォレット」にチャージした残高から振替納付ができます。
〇楽天銀行…楽天銀行の口座から振替納付ができます。
楽天銀行についてはこちら(楽天銀行コンビニ支払サービスのホームページ)
〇PayPay…チャージ残高から振替納付ができます。
PayPayについてはこちら(PayPay請求書払いのホームページ)
〇ゆうちょPay…ゆうちょ口座から振替納付ができます。
ゆうちょPayについてはこちら(ゆうちょPayのホームページ)
〇auPay…チャージ残高から振替納付ができます。
〇d払い…チャージ残高から振替納付ができます。
〇楽天ペイ…チャージ残高から振替納付ができます。
※一度に支払える金額の上限は30万円です。(LINE Payのみ上下水道料金は5万円未満となります。)
■ご利用にあたっての注意事項
・パソコン(PC)からはご利用になれません。
・端末機器によっては、アプリを利用できないことがあります。
・キャッシュレスによる納付は領収書が発行されませんのでご注意ください。
※軽自動車税の車検用納税証明書について
市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」が令和5年1月に運用を開始したことにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。ただし、納付直後等、納付データが市区町村の税務システムに反映されていない場合などは、軽JNKSでは納付情報を確認できない場合もあります。納税証明書を早急に必要とされる方は、金融機関等窓口あるいはコンビニエンスストアで納付してください。 また、軽自動車の車検用納税証明書は随時市役所税務課窓口にて発行しています(無料)。なお、小型二輪については現在軽JNKSに対応しておりませんので、キャッシュレス納付で法定期限内に納付された場合は6月中旬までに車検用納税証明書を郵送します。
・インストールやご利用時にかかるパケット通信料は利用者負担となります。
■次の場合は取扱いできません
・納付書にバーコードのないもの
・バーコードが読み取れないもの
・指定納期限を過ぎたもの
・金額を訂正したもの
キャッシュレス納付(LINE Pay、PayB、楽天銀行アプリ、PayPay、ゆうちょPay、auPay、d払い、楽天ペイ)についてのQ&A
Q.システム利用料は発生しますか?
A.使用料は発生しませんが、インストールやご利用時にかかるパケット通信料は利用者負担となります。
Q 支払いの仕組みはどのようなものですか?
A.【LINE Pay、PayB、PayPay、ゆうちょPay、auPay、d払い、楽天ペイ】
スマートフォンなどのモバイル端末に、各アプリ(PayBのみ金融機関ごとに専用アプリがあります。) をインストールし、チャージまたは口座情報を登録し、残高からの支払いとなります。
【楽天銀行】
事前に楽天銀行の個人口座開設及び楽天銀行アプリをダウンロードすることが必要です。
Q.納付手続きに必要なものは?
A.・バーコードが印刷された納付書(納付期限内に限ります)。
・各決済アプリをインストールしたスマートフォンなどの モバイル端末
アプリのインストール等に関しては、 各アプリのホームページをご覧ください。
Q.アプリでの納付手続き後、取り消すことはできますか?
A.納付手続きを実行した時点で即座に決済されますので、取り消しはできません。
手続き前に必ず注意事項を確認の上、納付の手続きを行ってください。
Q.領収証書は発行されますか?また、支払い状況の確認は出来ますか?
A.領収証書は発行されません。各アプリで確認できます。
※軽自動車税の車検用納税証明書について
市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」が令和5年1月に運用を開始したことにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。ただし、納付直後等、納付データが市区町村の税務システムに反映されていない場合などは、軽JNKSでは納付情報を確認できない場合もあります。納税証明書を早急に必要とされる方は、金融機関等窓口あるいはコンビニエンスストアで納付してください。 また、軽自動車の車検用納税証明書は随時市役所税務課窓口にて発行しています(無料)。なお、小型二輪については現在軽JNKSに対応しておりませんので、キャッシュレス納付で法定期限内に納付された場合は6月中旬までに車検用納税証明書を郵送します。
Q.同じ納付書で2回納付してしまうことはないですか?
A.同じ端末のアプリではバーコード情報を複数回読み込むことがないため、二重に納付する心配はありません。ただし、アプリでの納付後に銀行窓口やコンビニなどでの納付、また同一の年度と期別で再発行した別の納付書などバーコード情報が異なる場合は、納付できてしまうのでご注意ください。
地方税統一QRコード(eL-QR)等を利用した納付
令和5年4月から、地方税共同機構が運営する地方税共通納税システムの対象税目の拡大に伴い、納付書に印字された「地方税統一QRコード(eL-QR)」等を利用して市税の納付ができるようになりました。対象税目は固定資産税・都市計画税及び軽自動車税(種別割)です。
「地方税統一QRコード(eL-QR)」が印刷された納付書(固定資産税・都市計画税及び軽自動車税(種別割)の納付書)は、納付書裏面に記載されている金融機関以外の全国の「地方税統一QRコード(eL-QR)」対応金融機関」の窓口でもお支払いいただけます。
また、「地方税統一QRコード(eL-QR)」対応のスマートフォン決済アプリ、地方税共同機構が運営する「地方税お支払サイト」で電子納付が可能です。
「地方税統一QRコード(eL-QR)」対応金融機関」については下記の「共通納税対応金融機関」のリンクを、「地方税統一QRコード(eL-QR)」対応のスマートフォン決済アプリについては「地方税お支払いサイト」のリンクをご確認ください。
「共通納税対応金融機関」(「窓口(QR)」のアイコンが記載された金融機関が対象)
口座振替は、納付に出向く必要や納め忘れの心配もなく、安全・便利・確実な納付方法です。 一度手続きをされますと、停止手続きをされない限りは継続利用となります。
申込方法については、下記「口座振替の申込方法」をご覧ください。
振替日は、原則として各納期限日となります。前日までに入金していただきますようお願いします。残高不足等により口座振替が出来ない場合の再振替はしていません。 引落しが出来なかった場合は、納付書を発行しますので税務納税課までご連絡ください。
なお、振替不能のままで納付がない場合は、督促状(手数料100円)が発送されますので、ご注意ください。
野洲市内の取扱金融機関窓口、市役所各担当課窓口に口座振替依頼書を設置しています。 用紙は3枚複写です。依頼書に必要事項を記入し、口座届出印を3枚共に押印のうえ、所有口座の金融機関へ提出してください。
※振替開始年月を必ずご記入ください。
口座振替依頼書を取扱金融機関に提出されてから口座振替が開始されるまで2か月程度かかります。それまでは納付書による納税となりますのでご注意ください。納税通知書等が到着後に申し込みをされた場合、その年度については、全期前納の振替はできません。期別の申し込みについては、市の登録が完了した後の期別分から振替します。
次の変更等がある場合は、所有口座の金融機関へ変更の依頼を行ってください。
納期限までに納税されないと、延滞金が加算されたり督促状や催告書が送付されます。また、場合によっては財産の差押えなどの滞納処分を行うこともあります。
滞納整理における事務処理については、滞納整理事務基準のとおりすすめています。
災害、病気、事業の休廃止などの理由で市税を一時に納付することが困難な場合には、申請によって1年以内の期間に限り、徴収の猶予(分割納付)が認められる場合がありますので、お早めにご相談ください。なお、猶予を受けようとする税額、期間により担保の提供が必要となる場合があります。
納税について誠実な意思があるが、市税を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあるなど一定の要件に該当するときは、申請によって1年以内の期間に限り、滞納処分による財産の換価の猶予(分割納付)が認められる場合がありますので、お早めにご相談ください。なお、猶予を受けようとする税額、期間により担保の提供が必要となる場合があります。
納期限までに納付されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付していただくことになります。
◆延滞金割合の推移
納期限の翌日から1か月以内 |
納期限の翌日から1か月を超える期間 |
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平成29年1月1日から平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
令和5年1月1日から令和6年12月31日まで | 2.4% | 8.7% |
※概ね5年間の推移を掲載しています。
【注意事項】
(1)税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
(2)税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて計算します。
(3)算出した延滞金が1,000円未満である場合は、その全額を切り捨て延滞金はかかりません。
(4)算出した延滞金が1,000円以上であり、100円未満の端数がある場合は、その端数金額は切り捨てます。
定められた納期限までに納付がないと、督促状を発送します。納期限後、約20日間経過した時点から督促料100円を徴収します。
市税の納付について問い合わせや相談がある方は、早めに税務納税課へお越しいただくか、電話でご連絡ください。それぞれの方の事情に応じて納税相談を行っております。
相談時間 開庁日の8時30分から17時15分
問い合わせ・連絡先 税務納税課(収納・債権管理係) 電話番号 077−587−6040
債権管理条例等に基づき体系的に債権の管理体制及び手法の整備を図るとともに、債権管理事務を行う上で必要となる納付相談、支払督促、訴訟等の各種の手続きに関するマニュアルを定め、市債権の効率的かつ効果的な管理を図ります。
市税の滞納に対しては、納期限までに納められた人との公平性を保つため、また行政サービスの大切な財源を確保するため、財産(給料・預貯金・不動産・電話加入権等)を差し押え、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。
Q 1 近くに指定の納付場所がないのですが?
A.口座振替またはキャッシュレス納付をご利用いただけます。
Q 2 納付書をなくしてしまい、納められないのですが?
A.税務納税課へお越しいただくか、連絡いただければ再交付いたします。
Q 3 はじめに届いた納付書と督促状の両方を使用して納付(二重納付)してしまったのですが?
A.二重に納付されたことが確認でき次第、還付の手続きをします(月締め一括処理となるので時間がかかる場合があります)。まず、過誤納金還付通知書を納税者宛に送付いたしますので、金融機関名等(指定口座へ振込みします)をお知らせください。口座振替の方には、原則、振替口座へそのまま返金いたします。 ただし、市税や延滞金などに未納がある人の場合には、還付せずに未納税等に充当いたします。
Q 4 口座振替を申し込むといつから引落としができるのですか?
A.口座振替依頼書を取扱金融機関に提出されてから口座振替が開始されるまで2か月程度かかります。そのため、口座振替依頼書の「振替希望年月」欄には提出日の2か月以上先の年月を記入してください。なお、口座振替依頼書を取扱金融機関に提出されてから口座振替開始までの間に納期限が来る税については、お手持ちの納付書で納めてください。(振替口座変更の場合は旧口座での口座振替となります。)口座振替の開始日をお知りになりたい場合は、各納期限までにお問い合わせください。
Q 5 納期限日に口座が残高不足だったのですが?
A.口座振替は、納期限日の一度限りです。振替ができなかった場合は、納付書を発行しますので税務納税課までご連絡ください。なお、振替不能のままで納付がない場合は、督促状(手数料100円)が発送されますので、ご注意ください。
Q 6 納税したはずなのに督促状が届いたのですが?
A.納税者が金融機関で納付すると、金融機関から市へ納付済通知書が届きますが、市へ届くまでに1週間程度の時間がかかる場合があります。このような場合には、行き違いになりますのでご了承ください。
Q 7 市税を滞納したままだとどうなりますか?
A.納期限までに納税しないと、まず督促状が届きます。その後も納税しない方には、催告書、電話、個別訪問等により徴収活動を実施します。それでも納税しない人には、納期限までに納めた人との公平性を保つため、その人の財産(給料、預貯金、不動産など)を差し押さえ、それを換価し、市税に充てることになります。
Q 8 軽自動車の継続検査(車検)用の納税証明書がほしいのですが?
A.市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できる「軽JNKS」が令和5年1月に運用を開始したことにより、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が原則不要になります。ただし、納付直後等、納付データが市区町村の税務システムに反映されていない場合などは、軽JNKSでは納付情報を確認できない場合もあります。年度初めに送付した納税通知書に継続検査用納税証明書が刷り込まれていますので、納税証明書を早急に必要とされる方は、金融機関等窓口あるいはコンビニエンスストアで納付してください。納付後の領収印が押されているものが証明書として使用できます。ただし、その車両の軽自動車税で前年度以前に未納がある場合は使用できませんのでご注意ください。また、軽自動車の車検用納税証明書は随時市役所税務納税課窓口にて発行しています(無料)。
なお、小型二輪については現在軽JNKSに対応しておりませんので、口座振替で納付された場合は6月上旬、キャッシュレス納付で法定期限内に納付された場合は6月中旬までに車検用納税証明書を郵送します。
Q 9 転居したのですが、届出は必要ですか?
A.市外から市外への転居の場合は必要です。送付先変更届出書を提出してください。
市税・国保・後期高齢者医療・福祉医療・介護・障がい福祉の関係書類の送付先変更申出書(EXCEL:33.2KB)
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