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施設等利用給付の請求について

施設等利用給付の請求について

施設等利用給付の認定を受けた子どもについては、預かり保育事業及び認可外保育施設等の利用料が上限額の範囲内で無償となります。

認定申請については、下記のページをご確認ください。

施設等利用給付の認定申請について

1.給付限度額

(1)新制度未移行幼稚園及び特別支援学校等に通園されている満3歳から5歳児の子ども(「1号認定(新認定)」)

月額限度額:25,700円

注)国立大学附属幼稚園は8,700円、国立大学附属特別支援学校は400円

(2) 3歳児から5歳児の子ども(「2号認定(新認定)」)

ア)預かり保育(市内幼稚園・認定こども園の場合、請求手続きは不要です。)

月額限度額:450円×実利用日数(上限11,300円)

注) 施設(事業)を複数利用されている場合は複数施設(事業)が対象になりますが、平日開所時間8時間以上、年間開所日数200日以上の施設(事業)を利用している場合は、当該1施設(事業)のみが対象になります。

イ)認可外保育施設、病児保育、一時預かり、ファミリー・サポート・センター事業

月額限度額:37,000円

(3) 0歳児から2歳児の市町村民税非課税世帯の子ども(「3号認定(新認定)」)

月額限度額:42,000円

2.給付請求の方法等

(1)給付方式

利用者(保護者)が一旦利用施設に利用料を支払った後、市に当該利用料を請求し、対象経費を還付する「償還払い」です。

(2)必要書類・請求先

下記の書類を野洲市役所こども課へ提出してください。

1. 「施設等利用費請求書(償還払い用)」

2. 「特定子ども・子育て支援提供証明書 (PDF:110.7KB)
注) 施設から毎月発行されます。なお、 ファミリーサポートセンター事業については「活動報告書」の提出が必要です。
3. 「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」

注) 施設から毎月発行されます。

(3)請求及び給付の時期

請求は随時受け付けています。給付は通常、請求月の翌月下旬となります。
なお、「特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書」「特定子ども・子育て支援提供証明書」の有効期限は2年です。

(4)給付対象費用

施設等の利用料に限ります。行事参加費、食材費、通園送迎費など、施設が独自に徴収される費用は対象になりません。

お問い合わせ
健康福祉部 こども課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6052
ファクス 077-586-2176
メールフォームによるお問い合わせ

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