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施設等利用給付の認定申請について

施設等利用給付の認定申請について

3歳児から5歳児及び住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の子どもを対象に、幼稚園の預かり保育や認可外保育施設(企業主導型保育事業を除く。)等の利用料に対する給付「子育てのための施設等利用給付」を行っています。
なお、給付の対象となるのは子ども・子育て支援法の規定に基づき県または市町村の確認を受けた認可外保育施設等を利用した場合に限ります。

1.対象施設(事業)及び対象者

(1)新制度未移行幼稚園及び特別支援学校等【1号認定(新認定)】

  • 満3歳児から5歳児の上記施設を利用する子ども

(2)幼稚園(新制度未移行幼稚園を含む)の預かり保育【2号認定(新認定)】

  • 3歳児から5歳児の「保育の必要性」の認定を受けた子ども

注)市内公立幼稚園の預かり保育については、下記のページをご確認ください。

(3)認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等【2号認定・3号認定(新認定)】

  • 3歳児から5歳児の「保育の必要性」の認定を受けた子ども【2号認定(新認定)】
  • 0歳児から2歳児の「保育の必要性」の認定を受けた「住民税非課税世帯」の子ども【3号認定(新認定)】

注)保育所・認定こども園・地域型保育事業又は企業主導型保育事業を利用していないことが必要です。

2.認定申請に必要な書類について

新制度未移行幼稚園及び特別支援学校等をご利用の方

(記入例:子育てのための施設等利用給付認定申請書(1号認定(新認定))記入例 (PDF:585.5KB)

預かり保育、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業等をご利用の方

子育てのための施設等利用給付認定申請書(2・3号認定(新認定)) (PDF:449KB) (PDF:449.5KB)

(記入例:子育てのための施設等利用給付認定申請書(2・3号認定(新認定))記入例 (PDF:605.4KB)

  • 下表の事由に基づく添付書類
  • 課税証明書(0歳児から2歳児の「保育の必要性」の認定を受けた「住民税非課税世帯」の子ども(3号認定(新認定)の場合)
  • 認可保育園の入園申込を行わずに認可外保育施設等を利用される場合は、「保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書」をあわせてご提出ください。

保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書 (EXCEL:14.3KB)

認定要件及び添付書類

  保育を必要とする事由 保育の必要性の認定が可能な要件 添付書類
1 就労

月60時間以上居宅内外で就労していること

 

就労証明書 (PDF:211.3KB)又は開業することを確認できる書類
2 求職活動中

求職活動を継続的に行っていること

(90日間を経過する月末まで。原則年度内に1回のみ)

求職活動報告書兼確約書 (PDF:66.5KB)
3 妊娠・出産

出産予定日を除く産前3か月から産後6か月まで

母子手帳の写し(分娩予定日がわかるページ)
4 育児休業

育児休業取得時にすでに保育利用をしていて、継続的に利用する必要があること

(満1歳に達する月の月末まで)

就労証明書 (PDF:211.3KB)(育児休業期間と就労復帰予定日記載のもの)
5 疾病

疾病・負傷を有していること

診断書
6 障がい

障がいを有していること

身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳の写し
7 介護・看護

同居の親族を常時介護又は看護していること

診断書または介護保険証の写し
8 (保護者の)就学

学校、公共職業能力開発施設での職業訓練等(在学期間)

(月15日以上かつ1日4時間以上就学していること)

在学証明書及び時間割表
9 災害復旧

 震災、風水害、火災その他の災害の復旧をしていること(災害復旧まで)

罹災証明書

 

3.申請の期日について

利用希望月の前月25日までにこども課へご申請ください。

お問い合わせ
健康福祉部こども家庭局 こども課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6052
ファクス 077-586-2176
メールフォームによるお問い合わせ

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