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福祉医療費助成制度について

福祉医療費助成制度

対象者の保健の向上及び福祉の増進を図るため、病院等で要した医療費の自己負担分を助成する制度です。乳幼児と子どもを除いて、本人、配偶者、扶養義務者に一定の所得のある場合は対象とならない場合があります。

福祉医療費助成事業

 対象

 

福祉医療費助成事業
制度別 対象者 助成内容 申請に必要なもの
乳幼児 出生から小学校就学前までの乳幼児 保険診療の一部負担金分

お子様の健康保険証

子ども医療

小学1年生から小学6年生までの児童

(令和4年10月診療分より小学1年生から小学6年生までの児童に拡大)

保険診療の一部負担金分

ただし、通院については次の自己負担が必要

※1診療報酬明細書当たり500円

お子様の健康保険証

中学生

(入院)

重度心身障害者(児)、母子家庭、父子家庭に該当しない中学生(入院のみを償還払いにて助成)

入院時の保険診療の一部負担金分

 

重度心身障害者
(児)
  • 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1,2,3級の方
  • 知的障がいの程度が重度と判定された方
  • 特別児童扶養手当の支給対象児童で障がいの程度が1級の方
保険診療の一部負担金分

健康保険証

身体障害者手帳または療育手帳、もしくは特別児童扶養手当証書

65〜74歳老人
(老人福祉医療)
  • 低所得老人
  • ねたきり老人
  • ひとり暮らし老人

保険診療の一部負担金分

※ただし、自己負担が必要

健康保険証
母子家庭 配偶者のない女子が18歳未満の児童(18歳到達後、最初の3月31日までの間は18歳未満とみなす)を扶養しているとき、その母と児童
父母のない児童についても、母子家庭の対象者として助成
保険診療の一部負担金分
 

健康保険証

母子家庭福祉医療証明書または児童扶養手当証書

父子家庭 配偶者のない男子が18歳未満の児童(18歳到達後、最初の3月31日までの間は18歳未満とみなす)を扶養しているとき、その父と児童

健康保険証

父子家庭福祉医療証明書または児童扶養手当証書

ひとり暮らし寡婦 母子及び寡婦福祉法第6条第3項に規定する寡婦で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後もその状態が継続すると見こまれる65歳未満の方

健康保険証

ひとり暮らし寡婦申立書

ひとり暮らし高齢寡婦 母子及び寡婦福祉法第6条第3項に規定する寡婦で、ひとり暮らしの状態が1年以上継続しており、今後もその状態が継続すると見こまれる65〜74歳の方

保険診療の一部負担金分

※ただし、自己負担が必要

健康保険証

ひとり暮らし高齢寡婦申立書

※「65歳~74歳老人」および「ひとり暮らし高齢寡婦」の自己負担割合

65歳~69歳 2割
70歳~74歳 1割

重度心身障害老人等福祉助成費助成事業

対象

 

重度心身障害老人等福祉助成費助成事業
制度別 対象者 助成内容 申請に必要なもの
重度心身障害老人 後期高齢者医療制度対象者で、
  • 身体障害者手帳の交付を受け、障がいの程度が1、2、3級の方
  • 知的障がいの程度が重度と判定された方
保険診療の一部負担金分
 

後期高齢者医療被保険者証

身体障害者手帳もしくは療育手帳

母子家庭老人・
父子家庭老人
後期高齢者医療制度対象者で、母子家庭・父子家庭で18歳未満の児童を扶養している方

後期高齢者医療被保険者証

母子家庭福祉医療証明書もしくは

父子家庭福祉医療証明書

精神障害者(児)・精神障害老人精神科通院医療費助成事業

対象

 

精神障害者(児)・精神障害老人精神科通院費助成事業

制度別 対象者 助成内容 申請に必要なもの

精神障害者(児)精神科通院医療費助成

精神障害者保健福祉手帳1,2級所持者で自立支援医療費(精神通院医療に限る)の支給認定を受けている方(公費負担に伴う自己負担分を助成)
 
自立支援医療費の自己負担分
 

健康保険証

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療受給者証

精神障害老人精神科通院医療費助成

後期高齢者医療被保険者証

精神障害者保健福祉手帳

自立支援医療受給者証

 

助成の方法

  • 対象となった方は、保険年金課に申請し、福祉医療費受給券または助成券(【福】のカード)の交付を受けてください。
  • 交付には健康保険証または後期高齢者医療被保険者証および上記書類、本人確認書類をご持参ください。(ただし、中学生の入院の助成にかかる受給券の交付はありません)。
  • 病気やけがをした時、県内の医療機関の場合、窓口で健康保険証とともに【福】のカードを提示してください。
  • 次の場合、いったん、自己負担分(保険診療の一部負担金分)を支払い、市役所保険年金課で申請すれば、立て替え分の医療費が戻ってきます。申請の際、健康保険証、【福】カード、領収書、振込先のわかるものが必要です。
    1.県外の医療機関で受診した場合
    2.中学生の入院の場合

※本人確認書類

例)マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書 等

(手続きを代行される場合は、本人または親権者からの委任状が必要となります。)

 

受給券の更新について

受給券または助成券の有効期限は、毎年8月1日から翌年7月31日の1年間です(乳幼児・子ども医療は除く)。

更新後の受給券については、対象要件等を審査したうえで、7月中に交付します。

申請書や確認書類の提出が必要な場合は案内を送付しますので、期限を厳守して提出してください(期限を超過して提出した場合、受給券の交付が8月以降となる場合があります)。

 

対象とならない場合

  • 生活保護を受けている方
  • 児童福祉施設等に入所しているとき
  • 労災保険から給付を受けられる業務上の病気、けが
  • 予防接種、健康診断など医療保険が適用されないもの
お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
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