道路の幅が4メートル未満で建築制限を受ける道路に接する敷地に家を建築する場合、
原則として、その道路幅の中心から2メートルずつ後退したところを道路部分と見なし、自
己敷地でもその部分には、建築物(壁、ひさし等を含む。)、塀、ようへき、門柱等は造れま
せん。
住まいの周辺の道路は、車や自転車、人の通行に必要なだけでなく、消防自動車や救急
車といった緊急車両の通行や、日照、通風、採光など、快適な生活環境を確保する上でも重
要な役割を持っています。
あなたの家の敷地に接する道路が、建築制限を受ける道路であるかどうかは、住宅課へ
お問い合わせください。