ブロック塀の安全点検を行いましょう!!
地震等の災害におけるブロック塀等の倒壊による人身事故の防止及び避難通路の確保をすることにより、地震に強い安全なまちづくりを推進するため、道路に面した危険なブロック塀等の撤去をする者に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
ブロック塀の撤去・改修をお考えされている方は、事前に、建築住宅課までご相談をお願いします。
撤去工事は、補助金交付決定通知書が届いてからの着手が必要です。(注:補助申請の手続きの完了前にブロック塀等の撤去工事を行うと、補助金を受けることはできません。)
補助対象工事において撤去するブロック塀等は、次に掲げる要件を満たすものとします。
対象となる道路については、建築住宅課へご確認ください。
予算の範囲内で補助を行います。(先着順)
事業着手前に『野洲市ブロック塀等撤去補助金交付申請書』に次の書類を添えて申請してください。(交付申請書は11月30日までに提出してください。)
申請の内容を審査し、適当と認めたときは『野洲市ブロック塀等撤去補助金決定通知書』により通知します。(補助金の支払を確約したものではありません。)
委託契約・工事契約の締結
(設計どおりの施工が困難な場合の対応、一括下請けの禁止、権利義務などの譲渡禁止、完了の確認、代金の支払時期、第三者への損害及び第三者との紛議、不可抗力による損害、瑕疵がある場合の責任、工事の変更、工事の一時中止、工期の変更、遅延損害金、紛争の解決方法等について規定する約款を、契約図書に添付することが大切と思われます。)
交付申請内容を変更しようとするときは『野洲市ブロック塀等撤去補助金交付内容変更申請書』を提出してください。
『野洲市ブロック塀等撤去補助金交付内容変更決定通知書』により通知します。
必要に応じて(配筋が確認できる段階に)工事現場を市職員が確認することがあります。事前に建築住宅課に連絡し、市職員の確認を受けてください。
工事が完了しましたら『野洲市ブロック塀等撤去補助金実績報告書』に次の書類を添えて提出してください。
実績報告書の内容を審査し、補助事業が適正に行われたと認めたときは、補助金の額を確定し、『野洲市ブロック塀等撤去補助額交付確定通知書』により通知します。(申請内容等に不正・虚偽がある場合、撤去工事が申請書のとおりに施工されなかった場合、必要な書類及び工事写真等が提出されなかった場合、その他法令及び要綱等に違反した場合等は、補助金が支払われません。)
交付額確定通知書を受けましたら、『野洲市ブロック塀等撤去補助金請求書』を提出してください。
令和6年度は、5月7日(火曜日)~11月29日(金曜日)まで
(毎年予定件数に達した時点で、受付を終了します。)
工事中、職員が現場の確認に行き、写真を撮ることがありますのでご了承ください。
補助金の交付を受ける工事は、改修工事が交付決定日以降に開始して2月末までに完了することが要件になります。
お申込み及び申請に必要な書類等は、建築住宅課へお尋ねください。
《工事費(消費税相当額を除く)》
50万円(ブロック塀撤去工事10万円+フェンス新設工事40万円)
《算定例》
補助対象経費:ブロック塀撤去工事費の10万円
補助額:5万円(補助対象経費の1/2を補助。ただし、一敷地当たり10万円を限度とする。)
《工事費(消費税相当額を除く)》
100万円(ブロック撤去工事30万円+フェンス新設工事70万円)
《算定例》
補助対象経費:ブロック塀撤去工事費の30万円
補助額:10万円(補助対象経費の1/2を補助。ただし、一敷地当たり10万円を限度とする。)
野洲市ブロック塀等撤去補助金交付申請書(様式1)(WORD:44KB)
野洲市ブロック塀等撤去補助金交付内容変更申請書(様式3)(WORD:40.5KB)
野洲市ブロック塀等撤去補助対象工事中止届出書(様式5)(WORD:38.5KB)
野洲市ブロック塀等撤去補助金実績報告書(様式6)(WORD:42KB)
野洲市ブロック塀等撤去補助金請求書(様式8)(WORD:39.5KB)
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