定期支払日:偶数月の第2金曜日(休日の場合はその前日)
今後の定期支払日について
支払月 | 対象月 | 支払日(第2金曜日) |
12月 | 10月~11月分 | 令和6年12月13日(金曜日) |
2月 | 12月~1月分 | 令和7年2月14日(金曜日) |
4月 | 2月~3月分 | 令和7年4月11日(金曜日) |
6月 | 4月~5月分 | 令和7年6月13日(金曜日) |
8月 | 6月~7月分 | 令和7年8月8日(金曜日) |
10月 | 8月~9月分 | 令和7年10月10日(金曜日) |
※支払通知の発送はありませんので、支払日以降に通帳を記帳し、ご確認ください。
父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
日本国内に居住しており、高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
児童の年齢 | 支給額(1人当たり支給額) | |
第1子、第2子 | 第3子以降 | |
3歳未満 | 15,000円 | 30,000円 |
3歳以上~高校生年代 | 10,000円 |
※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳到達後の最初の3月31日まで)の監護養育している子のうち、3番目以降をいいます。
※大学生年代の子を多子加算のカウント対象とするためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
※別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担」がある場合は、カウントの対象になります。(経済的負担とは、当該児童の学費や家賃、食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況。仕送り等も含む)
児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給となり、転出等により支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。なお、支払は年6回、2ヶ月分の手当を請求者が指定した金融機関の口座に支払月の第2金曜日に振り込むこととなっています。ただし、当該支給日が休日にあたる場合は、その前日となります。
支払期 |
支払月 |
支給対象月 |
---|---|---|
4月期 | 4月 | 2月~3月分 |
6月期 | 6月 | 4月~5月分 |
8月期 | 8月 | 6月~7月分 |
10月期 | 10月 | 8月~9月分 |
12月期 | 12月 | 10月~11月分 |
2月期 | 2月 | 12月~1月分 |
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには市の窓口(子育て家庭支援課)に出生日や転入した日(異動日)等から15日以内に「児童手当認定請求書」の提出が必要です。
「認定請求書」を提出し、認定を受けなければ、児童手当を受給することはできません。児童手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します(15日特例)。申請が遅れますと、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
※健康被保険者証の写しを提出する際には、必ず被保険者の記号・番号と保険者番号にマスキング(黒塗り)してください。
個人番号通知カードをご提示の場合は、別に身分証明書となる書類のご提示が必要です。(詳細は下記リンクをご覧ください。)
添付書類は、認定請求の後日に提出してもよい場合がありますので、子育て家庭支援課でご確認ください。
その他、世帯の状況に応じて、必要書類を提出いただく場合があります。
児童手当を受給している方の内、一部の方については、毎年6月に「児童手当現況届」の提出が必要です。
届の提出が必要な方については、6月上旬に用紙を郵送します。
この届は、毎年6月における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
現況届の提出が必要な方で、現況届を期限内に提出しないと、8月分以降の手当が受給できなくなりますので、ご注意ください。
審査の結果、前年の所得が現在の受給者よりも配偶者の方が高く、配偶者の方が児童の生計を維持する程度が高いと判断される場合には、受給者を変更していただく場合があります。その際は、現受給者の受給事由消滅通知書を受け取ってから15日以内に新たに受給者となる配偶者が申請を行う必要があります。(配偶者が公務員の場合は勤務先へ申請が必要です。)
受給者が野洲市から転出すると、野洲市での児童手当の受給資格は転出日をもって消滅します。「受給事由消滅届」をご提出ください。
転出先で児童手当を引き続き受給するためには、新たに「児童手当認定請求書」の提出が必要です。手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、転出先での転入届を提出すると同時に児童手当の手続きをしてください。転出先で手当の認定請求書を提出する際、野洲市長発行の「課税証明書」が必要となる場合がありますので、必要書類については転出先の市町村へお問い合わせください。
受給者が単身赴任等で他市町村に転出した場合、児童が野洲市に住所を有していても、受給者が転出先で新たに申請する必要があります。
現在、児童手当を受給している方に、新たにお子さんが生まれたときなど、支給対象となる児童が増えたときは「児童手当額改定(増額)認定請求書」を提出してください。この場合、請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されます。
出生届を提出しただけでは、児童手当は増額されません。「児童手当額改定(増額)認定請求書」の提出が必要です。
受給者が、離婚などにより、お子さんを養育しなくなったときは、速やかに「受給事由消滅届」を提出してください。今後は実際にお子さんを養育している方が受給者となります。届出が遅れ、そのまま手当を受けていた場合は後日手当を返還していただくことになりますので十分ご注意ください。
今後、受給者を変更し、新たに児童手当を受給しようとする方は、「認定請求書」を提出してください。
振込口座を変更したいときは、「口座振込依頼書」とともに、通帳またはキャッシュカードの写しを提出してください。
公務員の場合は、児童手当は勤務先から支給されます。
野洲市での児童手当の受給資格は公務員の採用年月日で消滅し、勤務先からの支給に切り替わりますので、野洲市へ「受給事由消滅届」を提出していただく必要があります。なお、手続きには辞令交付書の写しが必要となります。
手続きが遅れますと、支給した手当を返還していただくことがありますので、ご注意ください。
また、公務員の採用年月日の翌日から15日以内に、勤務先で新たに児童手当の申請をしてください。手続き方法に関しては、勤務先へお問い合わせください。
退職(出向等含む)等により公務員でなくなった場合、手当はお住まいの市町村から支給されることになりますので、新たに児童手当の申請が必要です。
申請の際には、勤務先から発行された「児童手当支給事由消滅通知書」の写しが必要となります。その他手続きに必要なものにつきましては、上記「4.認定請求の方法について」をご確認ください。
手続きは公務員でなくなった日の翌日から15日以内に行ってください。ただし、公務員でなくなった日が月末に近い場合、申請日が翌月になっても公務員でなくなった日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れますと、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
お子さんが、日本国外に出国された場合は留学を除き手当を受給していただけませんので、「受給事由消滅届」を提出してください。
留学の場合で次の要件を全て満たされている場合に限り、手当を受給していただくことができます。詳しくは子育て家庭支援課へお問い合わせください。
下記以外にも、手続きが必要な場合があります。詳しくは子育て家庭支援課へお問い合わせください。
オンライン手続き、申請書・提出書類ダウンロードは、下記リンクから行うことができます。