10年以上保険料を納めた人が65歳から支給されます。60歳以上65歳未満で年金を受けたい方は、繰り上げ支給の手続きが必要です。
国民年金加入中に病気やけがで障害者となったときや20歳前の障害に対して支給されます。
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したときに、その人に生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者、または子に支給されます。
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫(婚姻期間10年以上)が死亡したとき、その妻に60歳から65歳まで支給されます。
3年以上国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた人が老齢基礎年金などを受けないまま死亡したとき、その遺族に支給されます。