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国民年金の給付

国民年金から支給される年金

老齢基礎年金

10年以上保険料を納めた人が65歳から支給されます。60歳以上65歳未満で年金を受けたい方は、繰り上げ支給の手続きが必要です。

年金の受給(老齢年金)|日本年金機構

障害基礎年金

国民年金加入中に病気やけがで障害者となったときや20歳前の障害に対して支給されます。

障害年金の申請

遺族基礎年金

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したときに、その人に生計を維持されていた18歳未満の子のある配偶者、または子に支給されます。

被保険者・年金受給権者が亡くなられたとき

寡婦年金

老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫(婚姻期間10年以上)が死亡したとき、その妻に60歳から65歳まで支給されます。

被保険者・年金受給権者が亡くなられたとき

死亡一時金

3年以上国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた人が老齢基礎年金などを受けないまま死亡したとき、その遺族に支給されます。

被保険者・年金受給権者が亡くなられたとき

お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
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