障害年金の申請
障害年金
障害基礎年金
国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状況にある間は障害基礎年金が支給されます。(ただし、20歳前に初診のある障がいについて障害基礎年金を請求するときは、申請者本人に対して所得制限があります。)
年金額(令和6年度)
1級
生年月日 | 金額 |
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昭和31年4月2日以後生まれ | 1,020,000円 |
昭和31年4月1日以前生まれ | 1,017,125円 |
2級
生年月日 | 金額 |
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昭和31年4月2日以後生まれ | 816,000円 |
昭和31年4月1日以前生まれ | 813,700円 |
加算額と受給資格
障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子)があるときは、次の額が加算されます。
加算対象の子 | 加算額(令和6年度) |
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1人目・2人目(1人につき) | 各 234,800円 |
3人目以降(1人につき) | 各 78,300円 |
障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること(保険料納付要件)が必要です。
ただし、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日において65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料を滞納していなければよいことになっています。
障害厚生年金
厚生年金保険の被保険者期間中にかかった病気やけがにより、一定の障がいになった方に対し、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。
対象
- 1・2級の方…障害基礎年金と同じ等級表による。
- 3級、障害手当金…政令で定める厚生年金独自の等級表による。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
更新日:2025年02月28日