『認定長期優良住宅』を新築した場合、当該家屋にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。
・長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
・床面積が50平方メートル(戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
新築から5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅については、7年度分)の税額から120平方メートル分までについて2分の1を減額します。
次の書類を新築された翌年の1月31日までに提出してください。
1. 新築住宅に対する固定資産税減額申告書
2. 総務省令で定める長期優良住宅認定通知書の写し
新築住宅に対する固定資産税減額申告書(RTF:83.2KB)