火葬を行うために火葬場へ提出する証明書です。
死亡届の受付時に、死亡届の届出人に対して交付しています。
再発行については下記「よくあるお問い合わせ」をご確認ください。
「火葬(埋葬)してよいと野洲市が許可をした」ことを明らかにする証明書です。
( 死亡届出時に「死体(胎)埋火葬許可証」を交付したことを証明するものです。)
この証明書を火葬場へ提出いただくことで火葬ができます。
火葬が行われると、火葬場から火葬済証明書が発行されます。
・火葬済証明書を紛失し、納骨ができない際、野洲川斎苑で火葬された場合は、埋火葬許可証発行済証明書を野洲川斎苑へ持参いただくと、火葬済証明書が交付されます。
・野洲川斎苑以外の火葬場をご利用の場合は、火葬済証明書の発行方法を前もって火葬場へお問い合わせください。
下記の場合、野洲市役所 市民課窓口にて申請により発行することができます。
・労災などにより葬祭費の請求を行う場合
・外国人が親族や知人の遺骨を本国に持ち帰る場合
・遺骨を分けて納骨する場合 など
350円
亡くなった方の直系親族、死亡届の届出人
(亡くなった方の直系親族以外の方が来庁される場合は委任状が必要です。)
既に埋蔵・収蔵されている遺骨を他のお墓や納骨堂に移すことは「改葬」にあたるため、火葬許可証の再発行ではなく改葬許可申請書のお手続きが必要です。詳しくは下記「改葬許可の申請について」をご確認ください。
「改葬許可の申請について」
死亡届を届出した市区町村へお問い合せください。
火葬される前に紛失された場合のみ、申請により埋火葬許可証の再発行をすることができます。
※既に埋火葬が行われている場合、埋火葬許可証の再発行はできません。
亡くなった方の直系親族、死亡届の届出人
(亡くなった方の直系親族以外の方が来庁される場合は委任状が必要です。)
野洲市役所 市民課
※野洲市で埋火葬許可証を発行したものではない場合、埋火葬許可証を発行した自治体の市区町村役場での発行となります。